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労働災害防止計画 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html
出典情報 労働災害防止計画(3/27)《厚生労働省》
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イ 過重労働対策
(ア)労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと
・「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」(平成 18 年 3 月
17 日付け基発第 0317008 号)に基づき、次の措置を行う。
① 時間外・休日労働時間の削減、労働時間の状況の把握、健康確保措置等
② 年次有給休暇の確実な取得の促進
③ 勤務間インターバル制度の導入等、労働時間等設定改善指針(平成 20 年厚
生労働省告示第 108 号)に基づく労働時間等の設定の改善
・長時間労働による医師の面接指導の対象となる労働者に対して、医師による面接指
導や、保健師等の産業保健スタッフによる相談支援を受けるよう勧奨する。
(イ)(ア)の達成に向けて国等が取り組むこと
・「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づく長時間労働の削減のための
取組を基本として、次の取組を進める。
① 長時間労働が疑われる事業場への監督指導の徹底、
「労働時間の適正な把握のた
めに使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成 29 年1月 20 日策定)
の周知、これに基づく指導等に、引き続き取り組む。
また、令和6年4月より、時間外労働の上限規制が適用される医師、建設業に従
事する労働者、自動車運転者等について、働き方改革を推進するための関係法律
の整備に関する法律(平成 30 年法律第 71 号)及び関係法令における改正内容の
周知・指導等に取り組む。特に、運輸業・郵便業においては全業種の中でも脳・
心臓疾患による労災支給決定件数が多いことから、令和4年厚生労働省告示第
367 号による改正後の自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年
労働省告示第7号)の周知、これに基づく指導等に取り組む。また、医師につい
ては医師の労働時間短縮等に関する指針(令和4年厚生労働省告示第7号)に基
づき、引き続き労働時間の短縮に向けた取組を進める。
② 事業者が医師による面接指導の対象となる長時間労働者に面接指導が勧奨でき
るよう、制度の趣旨や必要性について効果的な周知方法を検討し、事業者への
周知に取り組む。

「過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究」
(過労死等防
止調査研究センター実施)における研究成果を踏まえた業種別・職種別の防止対策
の作成及び周知に取り組む。


産業保健活動の推進

(ア)労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと
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