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労働災害防止計画 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html
出典情報 労働災害防止計画(3/27)《厚生労働省》
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する保険者との連携が十分に行われていない事例もあることから、より効果的に産業
保健活動の推進を図る必要がある。
さらに、産業医の選任義務がない、使用する労働者数 50 人未満の事業場において
は、産業保健活動が低調な傾向にあり、地域医療・保健との連携等も含め、こうした
小規模事業場における産業保健体制の確保と活動の推進が必要となっている。
労働力人口における通院者の割合が増加を続ける(平成 31 年:36.8%(国民生活
基礎調査))一方で、治療と仕事を両立できる取組(通院や体調等の状況に合わせた
配慮、措置の検討、両立支援に関する制度の整備等)を行っている事業場の割合は
41.1%(令和3年労働安全衛生調査(実態調査))であり、事業場規模が小さいほど、
その割合も小さい。疾患を抱えながら働きたいと希望する労働者が、安心・安全に就
業を継続でき、かつ、事業者の継続的な人材の確保、労働者の安心感やモチベーショ
ンの向上による人材の定着、生産性の向上につながるよう、治療と仕事の両立支援の
推進が必要である。
このような状況を踏まえ、事業者には、法令で定める健康確保措置に加え、それぞ
れの事業場の特性に応じて優先的に対応すべき健康課題を検討し、必要な産業保健サ
ービスを提供することが求められている。
(4)化学物質等による健康障害の現状と対策の方向性
化学物質の性状に関連の強い労働災害(有害物等との接触、爆発、火災によるもの)
は年間約 500 件発生しており、減少がみられない。業種別には、製造業のみならず、
建設業、第三次産業における労働災害も多い。また、特定化学物質障害予防規則(昭
和 47 年労働省令第 39 号)等による個別規制の対象外となっている物質による労働災
害が、これら化学物質による労働災害全体の8割を占めている。しかしながら、事業
場の化学物質対策の取組状況について、法第 57 条及び第 57 条の2に基づくラベル表
示・SDSの交付の義務対象となっていないが危険性又は有害性等を有するとされる
化学物質の全てについて、ラベル表示、SDS交付、リスクアセスメントを実施して
いる事業者の割合は、令和3年において、それぞれ 69.9%、77.9%、66.2%となって
いる。
個別規制の対象外となっている危険性又は有害性等を有する化学物質に対する自
律的管理規制に関する法令改正が今後施行を迎えるが、その自律的な管理の定着が必
要となっている。
2030 年頃に国内での石綿使用建築物の解体がピークを迎えるとされている中、建
築物等の解体・改修工事において、更なる石綿ばく露防止対策等の確保・推進が必要
である。
じん肺所見が認められる労働者は減少しているものの、じん肺新規有所見労働者は
依然として発生している。また、熱中症により、毎年 20 人以上の労働者が死亡して
いる。さらに、騒音性難聴の労災認定件数は、長期的に減少しているものの、依然と
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