よむ、つかう、まなぶ。
労働災害防止計画 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html |
出典情報 | 労働災害防止計画(3/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
基づく高年齢労働者の安全衛生確保の取組(安全衛生管理体制の確立、職場環
境の改善等)を実施する事業場の割合を 2027 年までに 50%以上とする。
(ウ)多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進
・母国語に翻訳された教材や視聴覚教材を用いる等外国人労働者に分かりやすい
方法で労働災害防止の教育を行っている事業場の割合を 2027 年までに 50%以上
とする。
(エ)業種別の労働災害防止対策の推進
・「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(平成 25 年3
月 25 日付け基発 0325 第1号。以下「荷役作業における安全ガイドライン」と
いう。)に基づく措置を実施する陸上貨物運送事業等の事業場(荷主となる事業
場を含む。)の割合を 2027 年までに 45%以上とする。
・墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む建設業の事業場の
割合を 2027 年までに 85%以上とする。
・機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策に取り組む製造業の事業場の割合
を 2027 年までに 60%以上とする。
・「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(平成 27 年 12
月7日付け基発 1207 第3号。以下「伐木等作業の安全ガイドライン」という。)
に基づく措置を実施する林業の事業場の割合を 2027 年までに 50%以上とする。
(オ)労働者の健康確保対策の推進
・年次有給休暇の取得率を 2025 年までに 70%以上とする。
・勤務間インターバル制度を導入している企業の割合を 2025 年までに 15%以上と
する。
・メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を 2027 年までに 80%以上とする。
・使用する労働者数 50 人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割
合を 2027 年までに 50%以上とする。
・各事業場において必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合を 2027
年までに 80%以上とする。
(カ)化学物質等による健康障害防止対策の推進
・労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。)第 57 条及び第 57
条の2に基づくラベル表示・安全データシート(以下「SDS」という。)の交
付の義務対象となっていないが危険性又は有害性が把握されている化学物質に
ついて、ラベル表示・SDSの交付を行っている事業場の割合を 2025 年までに
それぞれ 80%以上とする。
- 6 -
境の改善等)を実施する事業場の割合を 2027 年までに 50%以上とする。
(ウ)多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進
・母国語に翻訳された教材や視聴覚教材を用いる等外国人労働者に分かりやすい
方法で労働災害防止の教育を行っている事業場の割合を 2027 年までに 50%以上
とする。
(エ)業種別の労働災害防止対策の推進
・「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(平成 25 年3
月 25 日付け基発 0325 第1号。以下「荷役作業における安全ガイドライン」と
いう。)に基づく措置を実施する陸上貨物運送事業等の事業場(荷主となる事業
場を含む。)の割合を 2027 年までに 45%以上とする。
・墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む建設業の事業場の
割合を 2027 年までに 85%以上とする。
・機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策に取り組む製造業の事業場の割合
を 2027 年までに 60%以上とする。
・「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」(平成 27 年 12
月7日付け基発 1207 第3号。以下「伐木等作業の安全ガイドライン」という。)
に基づく措置を実施する林業の事業場の割合を 2027 年までに 50%以上とする。
(オ)労働者の健康確保対策の推進
・年次有給休暇の取得率を 2025 年までに 70%以上とする。
・勤務間インターバル制度を導入している企業の割合を 2025 年までに 15%以上と
する。
・メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を 2027 年までに 80%以上とする。
・使用する労働者数 50 人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割
合を 2027 年までに 50%以上とする。
・各事業場において必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合を 2027
年までに 80%以上とする。
(カ)化学物質等による健康障害防止対策の推進
・労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。)第 57 条及び第 57
条の2に基づくラベル表示・安全データシート(以下「SDS」という。)の交
付の義務対象となっていないが危険性又は有害性が把握されている化学物質に
ついて、ラベル表示・SDSの交付を行っている事業場の割合を 2025 年までに
それぞれ 80%以上とする。
- 6 -