よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


労働災害防止計画 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html
出典情報 労働災害防止計画(3/27)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(イ)(ア)の達成に向けて国等が取り組むこと
・化学物質管理者講習(法定及び法定外のもの)のテキスト等の教材作成等による化
学物質管理者等の育成支援を図る。
・リスクアセスメント及びその結果に基づく措置や、濃度基準値遵守のための業種
別・作業別の化学物質ばく露防止対策マニュアルの作成支援を行う。
・中小事業者向けに、業種別の特徴を捉えた化学物質管理に係る相談窓口の設置、訪
問指導の実施、人材育成(講習会)の機会の提供等を行う。
・各都道府県の化学物質管理専門家リスト等の作成により、事業者における専門家へ
のアクセスの円滑化を図るとともに、化学物質管理に係る協議会を立ち上げる。
・労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センターにおけるGHS分類・モデ
ルSDS作成、クリエイト・シンプル(簡易リスクアセスメントツール)の改修及
び周知等の事業場における化学物質管理の支援を行う。
イ 石綿、粉じんによる健康障害防止対策
(ア)労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと
・適正な事前調査のため、建築物石綿含有建材調査者講習修了者等の石綿事前調査に
係る専門性を有する者による事前調査を確実に実施する。
・石綿事前調査結果報告システムを用いた事前調査結果の的確な報告及び事前調査
結果に基づく適切な石綿ばく露防止対策を実施する。
・解体・改修工事発注者による適正な石綿ばく露防止対策に必要な情報提供・費用等
の配慮について、周知を図る。
・粉じんばく露作業に伴う労働者の健康障害を防止するため、粉じん障害防止規則
(昭和 54 年労働省令第 18 号)その他関係法令の遵守のみならず、第 10 次粉じん
障害防止総合対策に基づき、粉じんによる健康障害を防止するための自主的取組を
推進する。
・トンネル工事を施工する事業者は、所属する事業場が転々と変わるトンネル工事に
従事する労働者の健康管理を行いやすくするため、「ずい道等建設労働者健康管理
システム」に、労働者のじん肺関係の健康情報、有害業務従事歴等を登録する。
(イ)(ア)の達成に向けて国等が取り組むこと
・石綿事前調査結果報告システムの運用及びポータルサイトによる情報発信の拡充
を図る。
・工作物石綿含有建材調査者講習標準テキストの作成等を行う。
・石綿障害予防規則(平成 17 年厚生労働省令第 21 号)や最新の分析方法等の知識を
提供するため、啓発用動画を作成し、講習会を実施する。
・建築物石綿含有建材調査者講習等の講習機会を十分に提供する。
- 30 -