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労働災害防止計画 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html |
出典情報 | 労働災害防止計画(3/27)《厚生労働省》 |
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また、労働者の安全衛生対策は事業者の責務であることが前提であるが、さらに
「費用としての人件費から、資産としての人的投資」への変革の促進が掲げられ、
事業者の経営戦略の観点からもその重要性が増してきており、労働者の安全衛生対
策が人材確保の観点からもプラスになることが知られ始めている。こうした中で、
労働者の安全衛生対策に積極的に取り組む事業者が社会的に評価される環境を醸成
し、安全と健康の確保の更なる促進を図ることが望まれる。
さらに、とりわけ中小事業者等も含め、事業場の規模、雇用形態や年齢等によら
ず、どのような働き方においても、労働者の安全と健康が確保されることを前提と
して、多様な形態で働く一人一人が潜在力を十分に発揮できる社会を実現しなけれ
ばならない。
(参考)SDGs(持続可能な開発目標)8.8 Protect labour rights and promote safe and secure
working environments for all workers, including migrant workers, in particular women
migrants, and those in precarious employment.(移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定
な雇用状態にある労働者など、すべての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進す
る。)
(2)計画期間
2023 年度から 2027 年度までの5か年を計画期間とする。
(3)計画の目標
国、事業者、労働者等の関係者が一体となって、一人の被災者も出さないという基
本理念の実現に向け、以下の各指標を定め、計画期間内に達成することを目指す。
ア
アウトプット指標
本計画においては、次の事項をアウトプット指標として定める。事業者は、後述す
る計画の重点事項の取組の成果として、労働者の協力の下、これらの指標の達成を目
指す。国は、その達成を目指し、当該指標を用いて本計画の進捗状況の把握を行う。
(ア)労働者(中高年齢の女性を中心に)の作業行動に起因する労働災害防止対策の
推進
・転倒災害対策(ハード・ソフト両面からの対策)に取り組む事業場の割合を 2027
年までに 50%以上とする。
・卸売業・小売業及び医療・福祉の事業場における正社員以外の労働者への安全衛
生教育の実施率を 2027 年までに 80%以上とする。
・介護・看護作業において、ノーリフトケアを導入している事業場の割合を 2023
年と比較して 2027 年までに増加させる。
(イ)高年齢労働者の労働災害防止対策の推進
・「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」
(令和2年3月 16 日付
け基安発 0316 第1号。以下「エイジフレンドリーガイドライン」という。)に
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「費用としての人件費から、資産としての人的投資」への変革の促進が掲げられ、
事業者の経営戦略の観点からもその重要性が増してきており、労働者の安全衛生対
策が人材確保の観点からもプラスになることが知られ始めている。こうした中で、
労働者の安全衛生対策に積極的に取り組む事業者が社会的に評価される環境を醸成
し、安全と健康の確保の更なる促進を図ることが望まれる。
さらに、とりわけ中小事業者等も含め、事業場の規模、雇用形態や年齢等によら
ず、どのような働き方においても、労働者の安全と健康が確保されることを前提と
して、多様な形態で働く一人一人が潜在力を十分に発揮できる社会を実現しなけれ
ばならない。
(参考)SDGs(持続可能な開発目標)8.8 Protect labour rights and promote safe and secure
working environments for all workers, including migrant workers, in particular women
migrants, and those in precarious employment.(移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定
な雇用状態にある労働者など、すべての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進す
る。)
(2)計画期間
2023 年度から 2027 年度までの5か年を計画期間とする。
(3)計画の目標
国、事業者、労働者等の関係者が一体となって、一人の被災者も出さないという基
本理念の実現に向け、以下の各指標を定め、計画期間内に達成することを目指す。
ア
アウトプット指標
本計画においては、次の事項をアウトプット指標として定める。事業者は、後述す
る計画の重点事項の取組の成果として、労働者の協力の下、これらの指標の達成を目
指す。国は、その達成を目指し、当該指標を用いて本計画の進捗状況の把握を行う。
(ア)労働者(中高年齢の女性を中心に)の作業行動に起因する労働災害防止対策の
推進
・転倒災害対策(ハード・ソフト両面からの対策)に取り組む事業場の割合を 2027
年までに 50%以上とする。
・卸売業・小売業及び医療・福祉の事業場における正社員以外の労働者への安全衛
生教育の実施率を 2027 年までに 80%以上とする。
・介護・看護作業において、ノーリフトケアを導入している事業場の割合を 2023
年と比較して 2027 年までに増加させる。
(イ)高年齢労働者の労働災害防止対策の推進
・「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」
(令和2年3月 16 日付
け基安発 0316 第1号。以下「エイジフレンドリーガイドライン」という。)に
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