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労働災害防止計画 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html
出典情報 労働災害防止計画(3/27)《厚生労働省》
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・安全衛生に取り組むことによる経営や人材確保・育成の観点からの実利的なメリ
ット
等を説明することも有効であると考えられる。


計画の重点事項
労働安全衛生を取り巻く現状と施策の方向性を踏まえ、以下の項目を重点事項とし、
重点事項ごとに具体的な取組を推進する。
(1)自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発
(2)労働者(中高年齢の女性を中心に)の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進
(3)高年齢労働者の労働災害防止対策の推進
(4)多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進
(5)個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
(6)業種別の労働災害防止対策の推進
(7)労働者の健康確保対策の推進
(8)化学物質等による健康障害防止対策の推進
4 重点事項ごとの具体的取組
(1)自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発
ア 安全衛生対策に取り組む事業者が社会的に評価される環境整備
(ア)労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと
・安全衛生対策や産業保健活動の意義を理解し、必要な安全衛生管理体制を確保した
上で、事業場全体として主体的に労働者の安全と健康保持増進のための活動に取り
組む。
・国や労働災害防止団体が行う労働安全防止対策に係る支援及び労働安全衛生コン
サルタントを活用し、自社の安全衛生活動を推進する。
(イ)(ア)の達成に向けて国等が取り組むこと
・誰もが安全で健康に働くためには、労働者の安全衛生対策の責務を負う事業者や注
文者のほか、労働者等の関係者が安全衛生対策について自身の責任を認識し、真摯
に取り組むことが重要である。また、消費者・サービス利用者においても、事業者
が行う安全衛生対策の必要性や事業者から提供されるサービスの料金に安全衛生
対策に要する経費が含まれることへの理解が求められることから、あらゆる機会を
捉えて、周知啓発を図る(2(5)参照)。
・安全衛生対策に取り組む事業者が社会的に評価されるよう、「安全衛生優良企業公
表制度」、「SAFEコンソーシアム」のみならず、「健康経営優良法人認定制度」
等既存の安全衛生に関する取組の見える化を図る仕組みも活用し、これらの制度や
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