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労働災害防止計画 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html
出典情報 労働災害防止計画(3/27)《厚生労働省》
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・建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成 28 年法律第 111
号)に基づき、国土交通省との緊密な連携の下に、建設工事従事者の安全及び健康
の確保に取り組む。

「職場における熱中症予防基本対策要綱」や「騒音障害防止のためのガイドライン」
の周知・指導等の健康障害防止対策の推進を図る。
ウ 製造業対策
(ア)労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと
・「はさまれ・巻き込まれ」等による労働災害の危険性の高い機械等については、製
造者(メーカー)、使用者(ユーザー)それぞれにおいてリスクアセスメントを実
施し、労働災害の防止を図ることが重要であることから、「機械の包括的な安全基
準に関する指針」(平成 19 年7月 31 日付け基発第 0731001 号)に基づき、使用者
においてもリスクアセスメントが適切に実施できるよう、製造者は、製造時のリス
クアセスメントを実施しても残留するリスク情報を、機械等の使用者へ確実に提供
する。
・機能安全の推進により機械等の安全水準を向上させ、合理的な代替措置により安全
対策を推進する。
(イ)(ア)の達成に向けて国等が取り組むこと
・製造業で使用される機械等について、技術の進展に対応するよう、国際的な安全規
格と整合を図る等、安全基準(ボイラー構造規格等)の見直しを行う。
・作業手順の理解や危険への感受性を高めるためのVRの活用について、より安全に
資するものとなるよう要件を検討する。
・機能安全を有する機械を活用し、危険な作業を信頼性の高い技術を有する機械等で
置き換えることを通じて、現場の作業者が労働災害に被災するリスクを低減させる
取組を推進する。
エ 林業対策
(ア)労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと
・「伐木等作業の安全ガイドライン」、「林業の作業現場における緊急連絡体制の整
備等のためのガイドライン」(平成6年7月 18 日付け基発第 461 号の3。以下「林
業の緊急連絡体制整備ガイドライン」という。)等について労働者への周知や理解
の促進を図るとともに、これらに基づき、安全な伐倒方法やかかり木処理の方法、
保護具の着用、緊急時における連絡体制等の整備や周知、通信機器の配備、教育訓
練等の安全対策を確実に実施する。
(イ)(ア)の達成に向けて国等が取り組むこと
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