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労働災害防止計画 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html
出典情報 労働災害防止計画(3/27)《厚生労働省》
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・事業場ごとの状況に応じた産業保健活動を行うために必要な産業保健スタッフを
確保し、労働者に対して必要な産業保健サービスを提供するとともに、産業保健ス
タッフが必要な研修等が受けられるよう体制を整備する。
・治療と仕事の両立支援に関して、支援を必要とする労働者が支援を受けられるよう
に、労働者や管理監督者等に対する研修の実施等の環境整備に取り組む。
・事業者及び労働者は、産業医や保健師に加えて、医療機関や支援機関等の両立支援
コーディネーターを積極的に活用し、治療と仕事の両立の円滑な支援を図る。
(イ)(ア)の達成に向けて国等が取り組むこと
・産業現場のニーズの変化を踏まえつつ、より効果的に産業保健活動が推進される
よう、「産業保健のあり方に関する検討会」における議論等を通じて、産業保健
に関わる者の役割分担や連携のあり方、保険者等との連携のあり方、小規模事業
場における産業保健活動のあり方等について検討する。
・健康経営の視点を含めた産業保健活動に取り組む意義やメリットを見える化し、経
営層に対する意識啓発の強化を図る。
・事業場や医療機関及び労働者本人を対象として「事業場における治療と仕事の両立
支援のためのガイドライン」(令和4年3月改訂)等の周知啓発を強化するととも
に、「両立支援コーディネーター」の活動状況を把握した上で、より効果的な配置
について検討し、その更なる活用を図る。
・産業保健総合支援センター及び地域産業保健センターを通じて、引き続き中小事業
場を中心とする産業保健活動への支援を実施する。
・事業協同組合、商工会、商工会議所等が、会員等にメンタルヘルス対策を含む産業
保健に係るサービスを提供した場合における国による支援の仕組みを整備する。
(再掲)
(8)化学物質等による健康障害防止対策の推進
ア 化学物質による健康障害防止対策
(ア)労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと
・化学物質を製造し、取り扱い、又は譲渡・提供する事業者において、化学物質管理
者の選任及び外部専門人材の活用を行うに当たり、次の2つの事項を的確に実施す
る。
①化学物質を製造する事業者は、製造時等のリスクアセスメント等の実施及びその
結果に基づく自律的なばく露低減措置を実施し、並びに譲渡提供時のラベル表
示・SDSを交付する。SDSの交付に当たっては、必要な保護具の種類も含め
「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」を記載する。
②化学物質を取り扱う事業者は、入手したSDS等に基づくリスクアセスメント等
の実施及びその結果に基づく自律的なばく露低減措置を実施する。
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