参考資料4 歯学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版)[4.9MB] (136 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html |
出典情報 | 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回) |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
して下さい。職員の使用環境と学生の使用環境は異なっています。
4.できるだけデスクトップ型 PC を使用するようにしてください。ノート型 PC は職員が緊急で使用する可能性
が高いので、許可を得てから使用するようにしてください。また、許可なく端末の設置場所を移動させては
いけません。
5.学生は、担当患者の診療情報のみ閲覧することができます。
6.担当患者以外の患者の情報は入手しないこと、秘密は絶対に漏らさないことを厳守してください。
7.PC トラブルやわからないことなどはすぐに確認してください。PC がフリーズした場合も放置してはいけま
せん。必ず報告して対処してください。
8.病棟や手術室は、特殊な使用環境にありますので、使用方法を指導歯科医に確認し、実習中の状況に応じて
使用するようにしてください。
以上の利用上の注意をよく守って、最大限に活用してください。問題行為があった場合には、利用が禁止され
ることがありますので、注意してください。
5)個人情報の保護について
診療参加型臨床実習の実施にあたっては、事前に個人情報の取り扱いに関する学修や指導を徹底することが
必要である。その際、実習開始前に、患者優先の原則に基づく安全確保に努めること、診療情報を適切に取り
扱うこと、指導歯科医の指示に従うこと、診療技能や態度の向上に努めること、病院の諸規定とともに学生に
求められる倫理的なモラルや規範を遵守することを学生に誓約させ、病院の諸規定等に違反した場合には大学
による所要の措置が行われることを理解させることも必要である。さらに、令和 6 年 4 月 1 日施行の改正歯科
医師法では、歯科医師法第 17 条の 3 において、共用試験に合格し診療参加型臨床実習に参加する学生は守秘
義務が課せられていることを周知する必要がある。個人情報保護に関しては、個人情報保護法等の法令に基づ
き、各病院(医療安全管理部門や診療情報管理部門等)で定めたポリシーを、病院職員と同様に学生にも遵守さ
せる必要がある。また、診療情報は患者の個人情報であることから、患者から開示請求があった場合は適切に
対応する必要がある。そのため、診療情報は常に患者に開示される可能性があることを前提に作成する必要が
ある。
3.患者の同意
1)患者同意の必要性
学生が診療に参加して歯科医行為を行うことについて説明する場合、通常、病院外来の掲示だけでは患者が
それらを視認するとは限らず、また、同意の意思を確認することも困難であるため、口頭又は文書での同意が
必要である。平成 15 年度厚生労働科学研究「歯科医師卒前臨床実習に関する調査研究」報告書によれば、
「歯科医学生の臨床実習においても、歯科医行為を行うものである以上、患者の同意は必須のものである(中
略)。患者の同意を得るに当たっては、まず患者に説明書を示し、その上で、同意書にその説明内容を了承
し、その上で、学生の臨床実習を受けることの同意を得たことを明らかとする署名をもらう必要がある。この
同意書(署名)には、責任の所在を明らかとし、患者の正確な理解を得るためにも、臨床実習を実施する医療機
関、臨床実習を実施する学生の所属する大学の両者の関与が示されていることが望ましい。加えて、患者に
は、随時、実習を中止する権利があることを説明書・同意書に明記することが必要である。一方、病院内に
は、実習実施施設であることを明示するなど、患者の協力を得るための環境を整えることが必要である」と整
理している。
令和 6 年 4 月 1 日施行の改正歯科医師法では、共用試験に合格した学生は、診療参加型臨床実習において歯
科医師の指導監督の下、歯科医業(政令で定めるものを除く。)を行うことができることとされているが、大学
病院は教育病院であり学生等における教育の場であるという認識が一般の国民に必ずしも十分根付いていない
129