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参考資料4  歯学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版)[4.9MB] (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42117.html
出典情報 歯科医師臨床研修制度の改正に関するワーキンググループ(令和6年度第1回)
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・規定外の服装や装飾品を着用した状態で実習に参加する。
・寝癖や無精髭の状態で実習に参加する。
・SNS 上に患者情報等の不適切な情報を載せる。
・インフォームド・コンセントやカンファレンス等の場面で居眠り等、その場面にふさわしくしない振る舞い
をする。
・患者さんが困っている状況に対して、知らぬふりをする。 等

アンプロフェッショナルな行動をとる学生への対応(例示)
・アンプロフェショナルな行動を定義し、学生や教員間で共有を行う。
・実習を統括する委員会へ報告を行う(報告書の様式は予め設定する)
・複数の指導歯科医からフィードバックを行う。
・アンプロフェショナルな行動をする学生について、実習中に医療安全上や患者さんに対して問題行動をとな
らないように、実習担当者間で情報を共有する。
・学生の行動変容が行われるように継続的な指導及びモニタリングを行う体制を構築する。
・アンプロフェッショナルな行動が発達障害や、精神疾患等に起因する場合、学校医やスクールカウンセラ
ー、かかりつけ医等と連携して対応する。等
8.学生の歯科専門職種(歯科衛生士や歯科技工士)及び他の医療関連職種との関わり
診療参加型臨床実習において歯科医行為を行う上で、歯科専門職種(歯科衛生士や歯科技工士)及び他の医療
関連職種との連携は欠かせない。
歯科衛生士は歯科医師の指示の下に、歯科予防処置、歯科診療の補助、歯科保健指導の実施を業務としてお
り、歯学部の学生との関わり方については明示されていない。いわゆる Student Dentist として学生が診療参
加する際には、主として歯科診療の補助を通じて歯科衛生士との連携を学ぶことが望ましい。
歯科技工士は、「歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行ってはならない」と歯科技工士法
に定められていることから、学生の歯科技工士との関わりは指導歯科医の管理下における指示書の作成や、作
製された技工物に対する、技工室やチェアーサイドでの対面での技工指示を中心に行われる。将来の歯科医療
を担っていく上で、歯科技工士との適切な連携を学ぶことが望ましい。
診療参加型臨床実習が実施される大学病院では、歯科専門職種(歯科衛生士や歯科技工士)のみならず他の医
療関連職種(看護師、診療放射線技師、言語聴覚士、管理栄養士、事務職等)と連携する機会がある。学生はそ
れぞれの職種の業務内容や役割を十分理解し、円滑なチーム医療を実践する上で求められる能力を認識し、研
鑽に努める必要がある。
9.FD・SD
卒前教育における診療参加型臨床実習で、学生の指導に当たる歯科医師(歯学部及び大学病院の教員、医員、
臨床系大学院生、学外臨床実習協力施設の歯科医師、研修歯科医等)については、学修方略が見学型や模擬診療
型から診療参加型に移行する場合、学生自身が学修目標を立てる際の指導、臨床推論、臨床判断、診療計画の
立案等の指導、技能の指導や評価、あるいは医療者のプロフェッショナリズムに関する振り返り等、従来の講
義や小グループ学習、見学とは異なる対応が求められる。また、実習が行われる大学病院や学外臨床実習協力
施設等の職員にとっても、360 度評価等の対応が求められる。従って、実習の質の維持・向上のためには、臨
床指導法の修得を目的とする FD や SD を行うことが重要である。これらについては、学内、学外臨床実習協
力施設の歯科医師や職員を対象に行うか、あるいは厚生労働省が定める開催方針に則ったものであると確認さ
れている「歯科医師臨床研修指導歯科医講習会」やその他の指導者講習会等の活用も考えられる。
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