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資料1-2 早期導入を要望する医療機器等に関する要望書【No.2024-1】 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42226.html
出典情報 医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会(第38回 8/9)《厚生労働省》
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(別添様式1)
なっている。すなわち、「てんかんやてんかん外科に関する専門的知識と経験」を審査した上で、技術
講習会の受講資格が与えられる。その上で受講を修了したものに、施行資格を認める制度である。なお、
植込手術を行う脳神経外科医には、受講資格や講習会において付加的な条件や内容が設定されている。
受講資格として装置の植込みを行う医師として、てんかん外科手術(切除術、離断術、頭蓋内脳波検査、
VNS)の症例経験が 10 症例以上ある脳神経外科専門医で関連学会の認定講習会を受講した医師、機器の
プログラミング・調整を行う医師として関連学会の認定講習会を受講した医師を検討している。

6-3. 研修・トレーニング

必要

不要

【必要/不要と思われる理由】
前項に記載したように、本装置の有効性及び安全性を十分に理解し、手技及び当該治療に伴う合併症等
に関する十分な知識・経験を得た上で、適応を遵守して用いるためには、技術講習会等の受講が必要であ
る。

【要件を設定する際に考慮すべき点】
日本てんかん学会等、当該領域学会の主催とする。上項と同様、迷走神経刺激療法と同様の構成が妥当と
思われる(http://www.c-linkage.co.jp/jes51/data/vns_guide.pdf)


6-4. 診療ガイドラインの策定

必要

不要

【必要/不要と思われる理由】
本装置を用いた当該治療は先進の技術と知識によるものなので、非専門医には評価が困難と予測される。
そのため、診療ガイドラインによる標準的な評価の公表の意義は大きいと考えられる。

【要件を設定する際に考慮すべき点】
日本てんかん学会では、迷走神経刺激療法の保険適用開始に伴い、「実施ガイドライン」を公表した
(http://www.jichi.ac.jp/brain/Epilepsy/pdf/vnsguideline.pdf)。同様のガイドラインの策定・公表が
求められる。
なお、非てんかん専門医にも広く用いられている日本神経学会の「てんかんガイドライン 2018」では、
すでに本邦未承認の治療法として、本装置を取り上げている(111 ページ CQ 10-3)
。今後、このガイドラ
インの改訂時に、本装置に関する内容の改定が必要である。

6-5.

学会による使用症例の収集

必要

不要

【必要/不要と思われる理由】
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