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予算執行調査資料 反映状況票(令和7年度予算政府案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2024/hanei/0701b.html
出典情報 予算執行調査資料 反映状況票(令和7年度予算政府案)(1/24)《財務省》
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(13)史跡等買上

反映状況票

6年度予算額

7年度予算案

(単位:百万円)

府省名

調査主体

⽂部科学省

本省と九州財務局の共同調査

事案の概要

本事業は、⽂化財保護法に基づき指定された史跡、名勝⼜は天然記念物(以下「史跡等」という。)の適切な保存のため、地⽅公共団体
が⾏う史跡等の公有化事業に対し、⼟地の買上げに要する経費の⼀部について補助を⾏うものである。
本事業は、①買上げは法律に基づき所有者に課される義務への補償として⾏われるため、本来は国が直接⾏うべきものであること、②こ
うした買上げは地⽅公共団体の財政事情の状況にかかわらず⾏われる必要があること、③買上げ後の⼟地の管理・整備に多額の経費を要す
ることなどから、80%という⾼い補助率となっている。

10,002

増▲減額

10,002

調査結果の概要及び今後の改善点・検討の⽅向性

反映額




反映の内容等

1.史跡等の活⽤について

1.史跡等の活⽤について

(1)史跡等の活⽤状況について
⽂化庁は、公有化後の活⽤⽅策の策定を補助要件として義務化し、補
助⾦の交付決定にあたり、活⽤⽅策が⼗分に検討されていない史跡等に
ついては、緊急保全として取得する場合を除き、補助対象から除外する
よう、制度内容を⾒直すべき。
(2)史跡等の活⽤⽅策について
⽂化庁は、公有化後に史跡等を活⽤していない地⽅公共団体に対し、
他の⽂化財との連携した活⽤や、VR等を⽤いた活⽤等、史跡等の有効活
⽤事例の横展開を実施するなど、より史跡等が活⽤されるよう、指導・
助⾔を⾏うべき。

令和7年度以降、事業の実施⽅法について以下の改善の措置を講じるこ
ととした。


本事業により公有化した⼟地については、公有化を実施した地⽅公共
団体が保存の措置を講じるとともに、「⾃ら定めた計画」に基づき適切
に管理・活⽤することを義務として明⽂化する。
・ 本事業へ申請しようとする地⽅公共団体は、補助⾦交付申請書の提出
前に、上記の「⾃ら定めた計画」として、所定の様式により、公有化を
実施する⼟地に関する管理・活⽤計画(以下「管理・活⽤計画」とい
う。)を作成し、⽂化庁の確認を受けることとする。なお、⽂化庁の確
認を受けた管理・活⽤計画に記載された公有化及び管理・活⽤のスケ
ジュールについては、補助⾦の交付決定後速やかに、補助事業者である
地⽅公共団体のHPで公開する。
・ 管理・活⽤計画に記載した各事項の実施状況について、⽂化庁は、公
有化が完了した年度の翌年度から3年間、フォローアップ調査を実施し、
地⽅公共団体が正当な理由ややむを得ない事情なく管理・活⽤計画に記
載した事業を実施できていないことを確認した場合は、補助⾦の交付決
定取消の措置を講じることとする。
・ ⽂化庁は上記フォローアップの際、史跡等保全のための来訪者への注
意喚起の実施状況についても確認し、必要な指導を⾏う。
・ ⽂化庁は、史跡等活⽤の優良事例について、地⽅公共団体の担当者を
対象とした会議等で紹介するなど、史跡等の活⽤を促す普及啓発の取組
を実施する。

2.史跡等の管理について
(1)史跡等の管理状況について
⽂化庁は、公有化後の管理⽅針の策定を補助要件として義務化し、補
助⾦の交付決定にあたり、管理⽅針が定まっていない史跡等については、
補助対象から除外するよう、制度内容を⾒直すべき。
また、⽂化庁は、補助事業終了後、⼀定期間管理状況のフォローアッ
プを⾏い、管理⽅針に従った管理ができていない地⽅公共団体について
は、改善を指導し、それでもなお、改善が⾒られないと判断される場合
は、補助⾦の交付決定を取り消すなど、制度内容を⾒直すべき。
(2)史跡等の保全に関する注意喚起について
地⽅公共団体は、史跡等の適切な保全を図るため、来訪者への注意喚
起を徹底すべきであり、⽂化庁は、地⽅公共団体の実施状況を定期的に
フォローアップすべき。

2.史跡等の管理について

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