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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第483回 7/14)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-11 医療におけるICTの利活用 -②
情報通信機器を用いた診療のより柔軟な活用①
医師の急病時等における活用
へき地、医療資源が少ない地域等に属する保険医療機関において、やむを得ない事情により、
二次医療圏内の他の保険医療機関の医師が初診からオンライン診療を行う場合について、オ
ンライン診療料が算定可能となるよう見直す。
A003 オンライン診療料
(新) 注3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関において、医師の急病等やむを得ない事情によ
り、当該保険医療機関が、同一の二次医療圏に所在するオンライン診療料の施設基準を満たすものとして届
け出た他の保険医療機関に依頼し、情報通信機器を用いて初診が行われた場合に、月1回に限り算定する。
※やむを得ない事情
医師の急病時等であって、代診を立てられないこと等により患者の診療継続が困難となる場合をいう。この場合において、患者
から同意を得て、二次医療圏内の他の保険医療機関にあらかじめ診療情報の提供を行い、情報提供を受けた保険医療機関の
医師が医師の判断により初診からオンライン診療を行う場合は、オンライン診療料を算定できる。
やむを得ない事情がある場合
通常時の診療
二次医療圏内
二次医療圏内
患
者
患家
医
師
オンライン診療料
の届出が必要
医療機関
患家
医
師
初診
他の医療機関
患
者
医
師
医師の急病時等で
事前の情報共有を
行った場合に限り、
初診からオンライン
診療料を算定可
急病等で不在
医療機関
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情報通信機器を用いた診療のより柔軟な活用①
医師の急病時等における活用
へき地、医療資源が少ない地域等に属する保険医療機関において、やむを得ない事情により、
二次医療圏内の他の保険医療機関の医師が初診からオンライン診療を行う場合について、オ
ンライン診療料が算定可能となるよう見直す。
A003 オンライン診療料
(新) 注3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関において、医師の急病等やむを得ない事情によ
り、当該保険医療機関が、同一の二次医療圏に所在するオンライン診療料の施設基準を満たすものとして届
け出た他の保険医療機関に依頼し、情報通信機器を用いて初診が行われた場合に、月1回に限り算定する。
※やむを得ない事情
医師の急病時等であって、代診を立てられないこと等により患者の診療継続が困難となる場合をいう。この場合において、患者
から同意を得て、二次医療圏内の他の保険医療機関にあらかじめ診療情報の提供を行い、情報提供を受けた保険医療機関の
医師が医師の判断により初診からオンライン診療を行う場合は、オンライン診療料を算定できる。
やむを得ない事情がある場合
通常時の診療
二次医療圏内
二次医療圏内
患
者
患家
医
師
オンライン診療料
の届出が必要
医療機関
患家
医
師
初診
他の医療機関
患
者
医
師
医師の急病時等で
事前の情報共有を
行った場合に限り、
初診からオンライン
診療料を算定可
急病等で不在
医療機関
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