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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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2018年4月19日
経済・財政一体改革推進委員会
社会保障WG厚労省資料

保険者による現行の取組例

○ 保険者は、レセプト情報により患者(加入者)の服薬状況を把握できるため、それを活用して多剤・重複投薬されている
者を抽出して取組を実施することが可能。対象の加入者に個別に訪問・指導を行う取組も行われている。
対象の加入者に服薬情報を通知するパターン
医療保険者

委託事業者

医療保険者

服薬情報のお知らせ
(郵便などで送付)

患者
(加入者)

※ 患者が直接、医療機関
へ持参する取組例もあり

薬剤師が、服薬情報をもとに
他の薬局・医療機関と連携して
服薬の調整・見直し
医療機関

薬局・医療機関へも
指導状況をフィードバック

患者(加入者)へ
保健師等が
個別に指導(※)
通院など

患者

薬局

委託事業者

レセプト

レセプト

服薬情報を
薬局に持参

対象の加入者に個別に訪問・指導するパターン

薬局

医療機関

(※)重複・多剤服薬の指導を、薬の飲み残しや生活習慣の見直し
の指導等とあわせて実施する取組例もある。
(※)服薬指導を、患者が利用する薬局(薬剤師)に直接委託する
ことで、効果的に調剤・処方の見直しへつなげる取組例もあ
る。

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