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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅰ-2 医師等の長時間労働などの厳しい勤務環境を改善する取組の評価 -③、④

薬剤師の病棟業務に対する評価の充実
病棟薬剤業務実施加算の評価の充実
 病棟薬剤業務実施加算1及び2について、評価を充実する。
現行
【病棟薬剤業務実施加算】
1 病棟薬剤業務実施加算1(週1回)
2 病棟薬剤業務実施加算2(1日につき)

改定後
100点
80点

【病棟薬剤業務実施加算】
1 病棟薬剤業務実施加算1(週1回)
2 病棟薬剤業務実施加算2(1日につき)

120点
100点

 病棟薬剤業務実施加算2の対象病棟に、ハイケアユニット入院医療管理料を追加する。

薬剤師の常勤要件の緩和
 病棟薬剤業務実施加算及び薬剤管理指導料について常勤薬剤師の配置要件を緩和する。
現行

改定後

【病棟薬剤業務実施加算】
(1) 当該保険医療機関に常勤の薬剤師が、2人以上配
置されているとともに、病棟薬剤業務の実施に必要な
体制がとられていること。

【病棟薬剤業務実施加算】
(1) 当該保険医療機関に常勤の薬剤師が、2名以上配
置されているとともに、病棟薬剤業務の実施に必要な
体制がとられていること。なお、週3日以上かつ週22
時間以上の勤務を行っている非常勤の薬剤師を2名
組み合わせて常勤換算し常勤薬剤師数に算入するこ
とができる。ただし、1名は常勤薬剤師であることが必
要。
(5) 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施
設を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備さ
れていること。

(5) 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施
設を有し、常勤の薬剤師が1人以上配置されているこ
と。

※ 薬剤管理指導料についても同様。

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