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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅲ-3 質の高い在宅医療・訪問看護の確保 -⑯

患者の状態に応じた在宅薬学管理業務の評価
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
 緊急時の訪問薬剤管理指導について、医師の求めにより、計画的な訪問薬剤管理指導の対象
とはなっていない疾患等に対応するために緊急に患家に訪問し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合について新たな評価を行う。
現行

見直し後

【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
500点
(新設)
注1 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保
険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって
通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の
在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、
当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、
緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を
行った場合に、月4回に限り算定する。

【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴
うものの場合
500点
2 1以外の場合
200点
注1 1及び2については、訪問薬剤管理指導を実施し
ている保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を
行っている患者であって通院が困難なものの状態の
急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療
機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的
な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問し
て必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2
を合わせて月4回に限り算定する。

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