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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-7-3 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価 -③

精神科在宅患者に対する適切な支援の評価
精神科在宅患者支援管理料の見直し ②
 精神科在宅患者支援管理料「1」及び「2」については、6月を限度として算定できることとし、「3」については、「1」又は「2」
の初回算定日の属する月を含めて2年を限度として算定出来ることとする。
単一建物診療患者

改定後
「3」の対象患者
○ 「1」の「イ」の算定を開始した月か
ら6月を経過した患者
○ 「1」の「ロ」を前月に算定した患者

1人

※「1」の「ロ」及び「2」の「ロ」についても、
「1」の「イ」及び「2」の「イ」と同様に、
6月まで算定できるものとする。

2~9人

管理料1(当該医療機関が訪問看護を提供)
イ 集中的な支援を必要とする重症患者等

3,000点

2,520点

ロ 重症患者等

2,500点

1,875点

イ 集中的な支援を必要とする重症患者等

2,467点

1,850点

ロ 重症患者等

2,056点

1,542点

「1」 6月を限度として算定

管理料2(連携する訪問看護ステーションが訪問看護を提供)

「2」から「3」へ移行する患者も同様

(新)管理料3

2,030点

管理料1又は2に引き続き支援が必要な場合

1,248点

「2」 6月を限度として算定

「3」 「1」又は「2」の開始日から2
年を限度として算定

 「1」及び「2」のカンファレンスについて、行政機関職員等と共同で実施するカンファレンスの開催頻度等の要件を見直す。
また、当該保険医療機関以外の職員等とカンファレンスを行う場合、要件を満たせば、ビデオ通話による参加を可能とする。
改定後
ビデオ通話に
現行





チームカンファレンス

週1回以上

月1回以上

共同カンファレンス

月1回以上

ビデオ通話が可能な機器
を用いた参加

「2」の共同カンファレンスについては、
要件を満たせば可能。

チームカンファレンス

週1回以上


月1回以上


週1回以上

2月に1回以上
※ 初回は関係者
全員が一堂に
会すること

必要に応じて実施



月1回以上
※ 保健所等に文書
で情報提供

※ 保健所等に文書
で情報提供

共同カンファレンス

チームカンファレンス: 専任の多職種チームによるカンファレンス
共同カンファレンス: 専任の多職種チーム及び保健所又は精神保健福祉センター等
の職員が共同で実施するカンファレンス

よる参加可



2月に1回以上

必要に応じて実施

※ 初回は関係者
全員が一堂に
会すること

※カンファレンスについて、訪問看護療養費における精神科重症患者支援管理連携加算も同様の取扱いとする。

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