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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-1 かかりつけ機能の評価 -⑤

同一薬局の利用推進
 薬剤服用歴管理指導料の点数が低くなる規定について、再度の来局の期間を「原則6月以内」
から「原則3月以内」に短縮するとともに、対象を調剤基本料1以外にも拡大。
 調剤基本料について、同一患者から異なる医療機関の処方箋を同時にまとめて複数枚受け付
けた場合、2回目以上の受付分については所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。

 医療機関等から薬局への連絡を円滑に行うため、患者が普段利用する薬局の名称をお薬手帳
に記載するよう患者に促す規定を追加する。
現行
調剤基本料1の薬局
6ヶ月以内の再度の来局

6ヶ月以内の再度の来局でない

手帳あり
手帳なし

手帳あり/なし

調剤基本料1以外

41点
53点

53点

令和2年度改定
調剤基本料1の薬局
3ヶ月以内の再度の来局
3ヶ月以内の再度の来局でない

手帳あり
手帳なし
手帳あり/なし

調剤基本料1以外

43点
57点

69