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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第483回 7/14)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-2 患者にとって必要な情報提供や相談支援の推進 -③
医療的ケア児に関わる主治医と学校医との連携
診療情報提供料(Ⅰ)の見直し
主治医と学校医等との連携を推進し、医療的ケア児が安心して安全に学校に通うことができる
よう、主治医から学校医等への診療情報提供について新たな評価を行う。
改定後
医療的ケア児が通う
学校の学校医等
【診療情報提供料(Ⅰ)】
(新設)
保険医療機関が、児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者について、診療に基づき当該患者又
はその家族等の同意を得て、当該患者が通学する学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教
育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の学校医等に対して、診療状況を示す文書を添えて、
当該患者が学校生活を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
[算定要件]
• 当該義務教育諸学校において当該患者が生活するにあたり看護職員が実施する診療の補助に係る行為について、 診療状況を
学校医等が指導、助言等を行うに当たり必要な診療情報を提供した場合に算定する。
示す文書
• 「学校医等」とは、当該義務教育諸学校の学校医又は義務教育諸学校が医療的ケアについて助言や指導を得る
ために委嘱する医師をいう。
• 当該保険医療機関の主治医と学校医等が同一の場合は算定できない。
(参考)主治医から学校医等への情報提供に基づいた学校における医療的ケアの流れ
●「学校医」が学校における医療的ケアに係る指導・助言を行う場合
②診察
①情報提供
主
治
医
学
校
医
⑤情報共有
③指導・助言
学
校
④状況報告
(
看
護
師
)
医
ケ
ア
児
③医療的ケア
●「学校医」以外の医師が医療的ケアに係る指導・助言を行う場合
主
治
医
学
校
医
①情報提供
知
見
の
⑤情報共有 あ
る
⑤情報共有 医
師
②診察
③指導・助言
学
校
④状況報告
(
看
護
師
)
医
ケ
ア
児
③医療的ケア
H
医療的ケア児の主治医
新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議
(文部科 学省、令和元年12月2日 )より抜粋
(1) 学校は保護者からの申出を受けて、「学校医」に学校における医療的ケア
の実施を相談し、相談結果を踏まえ、「学校医」又は「知見のある医師」に業
務(看護師に対する指示を含む学校における医療的ケアに係る指導・助言)
を委嘱
(2) 「学校医」又は「知見のある医師」は「主治医」からの情報提供①を受け、「
医ケア児」を診察②し、「主治医」等※と調整を図り、学校における医療的ケア
を検討
※ 「知見のある医師」が看護師に対する指示を含む学校における医療的ケアに係る指導・助言を
行う場合は、「学校医」とも調整
(3) 「学校医」又は「知見のある医師」は看護師に対する指示を含む学校にお
ける医療的ケアを指導・助言③
(4) 「学校医」又は「知見のある医師」は看護師からの状況報告④等を踏まえ、
「主治医」等※に医ケア児の学校生活上の情報を共有⑤
※ 「知見のある医師」が看護師に対する指示を含む学校における医療的ケアに係る指導・助言を
行う場合は、「学校医」にも共有
4
医療的ケア児に関わる主治医と学校医との連携
診療情報提供料(Ⅰ)の見直し
主治医と学校医等との連携を推進し、医療的ケア児が安心して安全に学校に通うことができる
よう、主治医から学校医等への診療情報提供について新たな評価を行う。
改定後
医療的ケア児が通う
学校の学校医等
【診療情報提供料(Ⅰ)】
(新設)
保険医療機関が、児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者について、診療に基づき当該患者又
はその家族等の同意を得て、当該患者が通学する学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教
育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の学校医等に対して、診療状況を示す文書を添えて、
当該患者が学校生活を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
[算定要件]
• 当該義務教育諸学校において当該患者が生活するにあたり看護職員が実施する診療の補助に係る行為について、 診療状況を
学校医等が指導、助言等を行うに当たり必要な診療情報を提供した場合に算定する。
示す文書
• 「学校医等」とは、当該義務教育諸学校の学校医又は義務教育諸学校が医療的ケアについて助言や指導を得る
ために委嘱する医師をいう。
• 当該保険医療機関の主治医と学校医等が同一の場合は算定できない。
(参考)主治医から学校医等への情報提供に基づいた学校における医療的ケアの流れ
●「学校医」が学校における医療的ケアに係る指導・助言を行う場合
②診察
①情報提供
主
治
医
学
校
医
⑤情報共有
③指導・助言
学
校
④状況報告
(
看
護
師
)
医
ケ
ア
児
③医療的ケア
●「学校医」以外の医師が医療的ケアに係る指導・助言を行う場合
主
治
医
学
校
医
①情報提供
知
見
の
⑤情報共有 あ
る
⑤情報共有 医
師
②診察
③指導・助言
学
校
④状況報告
(
看
護
師
)
医
ケ
ア
児
③医療的ケア
H
医療的ケア児の主治医
新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議
(文部科 学省、令和元年12月2日 )より抜粋
(1) 学校は保護者からの申出を受けて、「学校医」に学校における医療的ケア
の実施を相談し、相談結果を踏まえ、「学校医」又は「知見のある医師」に業
務(看護師に対する指示を含む学校における医療的ケアに係る指導・助言)
を委嘱
(2) 「学校医」又は「知見のある医師」は「主治医」からの情報提供①を受け、「
医ケア児」を診察②し、「主治医」等※と調整を図り、学校における医療的ケア
を検討
※ 「知見のある医師」が看護師に対する指示を含む学校における医療的ケアに係る指導・助言を
行う場合は、「学校医」とも調整
(3) 「学校医」又は「知見のある医師」は看護師に対する指示を含む学校にお
ける医療的ケアを指導・助言③
(4) 「学校医」又は「知見のある医師」は看護師からの状況報告④等を踏まえ、
「主治医」等※に医ケア児の学校生活上の情報を共有⑤
※ 「知見のある医師」が看護師に対する指示を含む学校における医療的ケアに係る指導・助言を
行う場合は、「学校医」にも共有
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