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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-7-3 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価 -⑦

精神科急性期病棟等におけるクロザピンの普及推進
 クロザピンの普及推進のため、クロザピンの新規導入患者について、当該保険医療機関の他の病棟から転棟する場合で
あっても、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料を算定できるよう見直す。
改定後
現行
対象患者
精神科救急入院料
現行、転棟患者
は対象外

対象患者

[算定要件]
ア 措置入院患者、緊急措置入院患者
又は応急入院患者
イ 3月以内に精神病棟に入院したこと
がない患者

精神科救急入院料(※1)

新設

精神科急性期治療病棟
入院料
現行、急性増悪
以外の転棟患者
は対象外

[算定要件]
ア 3月以内に精神病棟に入院したこ
とがない患者
イ 他病棟入院患者の急性増悪例

精神科急性期治療病棟
入院料
新設

[算定要件]
ア 措置入院患者、緊急措置入院患者
又は応急入院患者
イ 3月以内に精神病棟に入院したこと
がない患者
ウ クロザピンを新規に導入することを
目的として転棟する患者(※2)

[算定要件]
ア 3月以内に精神病棟に入院したこ
とがない患者
イ 他病棟入院患者の急性増悪例
ウ クロザピンを新規に導入することを
目的として転棟する患者(※2)

※1 精神科救急・合併症入院料についても同様の取り扱いとする。
※2 クロザピンを新規に導入することを目的として転棟する患者については、
クロザピンの投与を開始した日から起算して3月を限度として算定する。

 精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科急性期医師配置加算及び精神科救急・合併症入院料につい
て、クロザピンの新規導入を目的とした入院患者を、自宅等への移行率の対象から除外する。
改定後
[精神科救急入院料1に関する施設基準]
(2) 措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち6割以上が入院日から
起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。
※ 精神科救急入院料2、精神科急性期治療病棟入院料、精神科急性期医師配置加算及び精神科救急・合併症入院料についても同様

クロザピンを投与中の患者に対するヘモグロビンA1cの測定に係る要件の見直し



血液形態・機能検査のヘモグロビンA1cについて、クロザピンを投与中の患者に対しては、月1回に限り別に算定できるようにする。

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