よむ、つかう、まなぶ。
○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第483回 7/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-11 医療におけるICTの利活用 -⑧
ニコチン依存症管理料の見直し
ニコチン依存症管理料について、2回目から4回目に情報通信機器を用いた診療に係る評価
を新設する。
初回から5回目までの一連のニコチン依存症治療に係る評価を新設する。
ニコチン依存症管理料について、加熱式たばこの喫煙者も対象となるよう要件の見直しを行う。
現行
【ニコチン依存症管理料】
1 初回
2 2回目から4回目まで
3 5回目
改定後
【ニコチン依存症管理料】
1 ニコチン依存症管理料1
イ 初回
ロ 2回目から4回目まで
(1) 対面で診察を行った場合
(2) 情報通信機器を用いて診察を行った場合
ハ 5回目
2 ニコチン依存症管理料2(一連につき)
230点
184点
180点
算定方法(5回受診で一連)
初回
再診①
2週
初回対面
再診②
再診④
再診③
2週
4週
4週
2~4回目の受診は
対面でもオンラインでも可
◆受診ごとに算定する場合
最終回対面
◆一連の包括払いの場合(全5回)
<2~4回目の費用>
対面診療の場合
情報通信機器を
用いた診療の場合
184点
155点
対面と情報通信機器の
どちらで受診してもよい
230点
184点
155点
180点
800点
[算定要件]
・ 禁煙を希望する患者であって、スクリーニングテスト(TDS)等によりニコチン依
存症であると診断されたものに対し、治療の必要を認め、治療内容等に係る説明
を行い、当該患者の同意を文書により得た上で、禁煙に関する総合的な指導及
び治療管理を行うとともに、その内容を文書により情報提供した場合に、1の場
合は5回に限り、2の場合は初回指導時に1回に限り算定する。ただし、別に厚
生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれの所定点数の100分
の70に相当する点数により算定する。
・ ニコチン依存症管理料は、入院中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のため
の標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器
学会の承認を得たものに限る。)に沿って、初回の当該管理料を算定した日から
起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。なお、加熱
式たばこを喫煙している患者についても、「禁煙治療のための標準手順書」に
沿って禁煙治療を行う。
一連につき 800点
14
ニコチン依存症管理料の見直し
ニコチン依存症管理料について、2回目から4回目に情報通信機器を用いた診療に係る評価
を新設する。
初回から5回目までの一連のニコチン依存症治療に係る評価を新設する。
ニコチン依存症管理料について、加熱式たばこの喫煙者も対象となるよう要件の見直しを行う。
現行
【ニコチン依存症管理料】
1 初回
2 2回目から4回目まで
3 5回目
改定後
【ニコチン依存症管理料】
1 ニコチン依存症管理料1
イ 初回
ロ 2回目から4回目まで
(1) 対面で診察を行った場合
(2) 情報通信機器を用いて診察を行った場合
ハ 5回目
2 ニコチン依存症管理料2(一連につき)
230点
184点
180点
算定方法(5回受診で一連)
初回
再診①
2週
初回対面
再診②
再診④
再診③
2週
4週
4週
2~4回目の受診は
対面でもオンラインでも可
◆受診ごとに算定する場合
最終回対面
◆一連の包括払いの場合(全5回)
<2~4回目の費用>
対面診療の場合
情報通信機器を
用いた診療の場合
184点
155点
対面と情報通信機器の
どちらで受診してもよい
230点
184点
155点
180点
800点
[算定要件]
・ 禁煙を希望する患者であって、スクリーニングテスト(TDS)等によりニコチン依
存症であると診断されたものに対し、治療の必要を認め、治療内容等に係る説明
を行い、当該患者の同意を文書により得た上で、禁煙に関する総合的な指導及
び治療管理を行うとともに、その内容を文書により情報提供した場合に、1の場
合は5回に限り、2の場合は初回指導時に1回に限り算定する。ただし、別に厚
生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれの所定点数の100分
の70に相当する点数により算定する。
・ ニコチン依存症管理料は、入院中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のため
の標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器
学会の承認を得たものに限る。)に沿って、初回の当該管理料を算定した日から
起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。なお、加熱
式たばこを喫煙している患者についても、「禁煙治療のための標準手順書」に
沿って禁煙治療を行う。
一連につき 800点
14