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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-10 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた評価、薬局の対物業務から対人業務への構造的な転換を推進するた
めの所要の評価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価 -②

薬局における対人業務の評価の充実 ③
吸入薬指導加算
 喘息等の患者について、医師の求めなどに応じて、吸入薬の使用方法について、文書での説
明に加え、練習用吸入器を用いた実技指導を行い、その指導内容を医療機関に提供した場合
の評価を新設する。
(新)

薬剤服用歴管理指導料 吸入薬指導加算

30点(3月に1回まで)

[算定要件]
喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって吸入薬の投薬が行われている患者に対して、当該患者等の求めに応じて、
① 文書及び練習用吸入器等を用いて吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かの確認、
② 保険医療機関に必要な情報を文書により提供
等した場合に算定する。
※ 保険医療機関への情報提供は、手帳による情報提供でも差し支えない。

薬局
①吸入指導指示

①患者・家族からの求め
(医師の了解)

②フィードバック
(手帳、文書等)
医療機関

患者
吸入指導
(練習用吸入器機等を用いて実施)

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