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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅰ-2 医師等の長時間労働などの厳しい勤務環境を改善する取組の評価 -②

医療従事者の勤務環境改善の取組の推進
「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する計画」の見直し
 医療従事者の勤務環境の改善に関する取組が推進されるよう、総合入院体制加算の要件である「医療従
事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する計画」の内容及び項目数を見直す。
現行

改定後

【総合入院体制加算】

【総合入院体制加算】

[施設基準]
病院の医療従事者の負担軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の
体制を整備していること
ア~ウ、オ (略)
エ 「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」には次に掲げ
る項目のうち少なくとも2項目以上を含んでいること。
(イ) 外来診療時間の短縮、地域の他の保険医療機関との連携などの外来縮
小の取組(許可病床数 400床以上の病院は必ず含むこと)
(ロ) 院内保育所の設置(夜間帯の保育や病児保育を含むことが望ましい)
(ハ) 医師事務作業補助者の配置による病院勤務医の事務作業の負担軽減
(ニ) 病院勤務医の時間外・休日・深夜の対応の負担軽減及び処遇改善

[施設基準]
病院の医療従事者の負担軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の
体制を整備していること
ア~ウ、オ (略)
エ 「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」には次に掲げ
る項目のうち少なくとも3項目以上を含んでいること。
(イ) 外来診療時間の短縮、地域の他の保険医療機関との連携などの外来縮
小の取組(許可病床数 400床以上の病院は必ず含むこと)
(ロ) 院内保育所の設置(夜間帯の保育や病児保育を含むことが望ましい)
(ハ) 医師事務作業補助者の配置による医師の事務作業の負担軽減
(ニ) 医師の時間外・休日・深夜の対応の負担軽減及び処遇改善
(ホ) 特定行為研修修了者である看護師の複数名配置及び活用による医師
の負担軽減
(ヘ) 院内助産又は助産師外来の開設による医師の負担軽減
(ト) 看護補助者の配置による看護職員の負担軽減

(ホ) 看護補助者の配置による看護職員の負担軽減

多職種からなる役割分担推進のための委員会等の見直し
 管理者によるマネジメントを推進する観点から、総合入院体制加算等における「多職種からなる役割分担推
進のための委員会・会議」について、管理者の年1回以上の出席を要件とする。




【総合入院体制加算】 [施設基準] (上記施設基準のイ)
当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医療従事者の負担の軽減
及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要
に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療機関の管理者が年1回以上出席すること。

※医師事務作業補助体制加算、
処置及び手術の
・休日加算1
・時間外加算1
・深夜加算1 についても同様。

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