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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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令和2年度調剤報酬改定のポイント
かかりつけ機能の評価
 重複投薬解消に対する取組の評価
• 患者の服薬情報を一元的に把握し、重複投薬等の有無の確認等を行っ
た上で、処方医に重複投薬等の解消に係る提案を行った場合を評価

 かかりつけ薬剤師指導料の評価の拡充
 同一薬局の利用推進
• 薬剤服用歴管理指導料の点数が低くなる再来局期間を6月から3月に短
縮し、評価を引上げ
• 患者が複数の医療機関の処方箋をまとめて提出した場合に、2枚目以降
の調剤基本料の点数を一定程度低くする
• 患者が普段利用する薬局のお薬手帳への記載を促す

 地域支援体制加算の要件の見直し

• 調剤基本料1の薬局では、医療機関への情報提供等の実績要件を追加
• 調剤基本料1以外の薬局では、麻薬の管理指導の実績要件を見直すな
ど、一部要件を緩和

対物業務から対人業務への構造的な転換
【対人業務の評価の拡充】
 がん患者に対する質の高い医療の提供の評価


①患者の治療計画書等を踏まえた服薬指導を行い、②次回の診療時ま
での患者の状況を医療機関に情報提供する取組を評価

 喘息等の患者に対する丁寧な服薬指導の評価


【対物業務等の評価の見直し】
 調剤料(内服薬)の見直し



 調剤基本料の見直し

• 処方箋の集中率が95%を超え、かつ、1月あたりの処方箋の受付回数が一定
以上(※)の場合の点数を引下げ
※ ①1店舗で1,800回を超える場合、又は②同一グループ全体で3万5千回を
超える場合
• 特別調剤基本料について、診療所敷地内薬局を対象に追加し、点数を引下げ

吸入薬の使用方法について、文書に加え、練習用吸入器を用いた実技
指導を行い、医師に結果を報告することなどを評価

 糖尿病患者に対する調剤後の状況の確認等の評価


インスリン等の糖尿病治療薬の調剤後に、電話等で服用状況や副作用
等を確認し、医師に結果を報告することなどを評価

在宅業務の推進
 緊急訪問の評価の拡充
• 計画的な訪問薬剤管理指導の対象とはなっていない疾患等の対応で、
緊急に訪問薬剤管理指導を行った場合を評価

 経管投薬の患者への服薬支援の評価

• 簡易懸濁法(錠剤等を粉砕せず、お湯で溶かし、経管投薬する方法)を
開始する患者に必要な支援を行った場合を評価

ICTの活用
 外来患者及び在宅患者へのオンライン服薬指導の評価
• 薬機法改正でオンライン服薬指導が認められることを踏まえた対応

日数に比例した①1~7日分、②8~14日分の点数をそれぞれ定額化
15日分以上の点数も一定程度引き下げ、全体として適正化

後発医薬品の使用推進
 後発医薬品の調剤数量割合が高い薬局の評価
• ①後発医薬品の調剤数量割合が75%~80%の区分の点数を引下げ、②調剤数量
割合が85%以上の区分の点数を引上げ
• 後発医薬品の調剤数量割合が低い場合の減算規定の範囲を拡大(20%→40%)

残薬への対応の推進

 薬局から医療機関への残薬に係る情報提供の推進


お薬手帳により残薬の状況を医療機関に情報提供する規定を薬剤服用歴管理指
導料の要件に追加
• 医師の指示による分割調剤を行う際、服薬情報等提供料を分割回数で除した点数
ではなく、通常の点数(30点)を算定できることとする
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