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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-9 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進 -④

ライフステージに応じた口腔機能管理の推進
小児口腔機能管理料、口腔機能管理料の新設
 歯科疾患管理料の口腔機能管理加算及び小児口腔機能管理加算について、歯科疾患の継続
管理を行っている患者に対する診療実態に合わせて要件等を見直す。
(新)

小児口腔機能管理料

100点

[対象患者]
15歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者(咀嚼機能、嚥下機能若しくは構音機能等が十分に発達していない又は正常に
獲得できていない患者)
[算定要件]
区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している患者で
あって、口腔機能の発達不全を有する15歳未満の小児に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同意を得て、
当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

(新)

口腔機能管理料

100点

[対象患者]
歯の喪失や加齢、全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める患者(口腔衛生状態不良、口腔乾燥、咀嚼能力低下、舌口
唇運動機能低下、咬合力低下、低舌圧又は嚥下機能低下の7項目のうちいずれか3項目以上に該当する患者)
[算定要件]
区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している患者で
あって、口腔機能の低下を来しているものに対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、患者等の同意を得て、当該患者
の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

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