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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第483回 7/14)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-7-3 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価 -⑥
精神療養病棟入院料等における
持続性抗精神病注射薬剤の取り扱いの見直し
精神病棟からの地域移行・地域定着支援を推進する観点から、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神
科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料について、投与開始日から60日以内に
投与された場合に限り、持続性抗精神病注射薬剤に係る薬剤料の包括範囲を見直す。
現行
改定後
[施設基準] 【別表第五の一の四】
精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救
急・合併症入院料の除外薬剤・注射薬
[施設基準] 【別表第五の一の四】
精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・
合併症入院料の除外薬剤・注射薬
○ クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定してい
るものに対して投与された場合に限る。)
○ クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定してい
るものに対して投与された場合に限る。)
○ 持続性抗精神病注射薬剤(投与開始日から60日以内に投与され
た場合に限る。)
※別表第五の一の五(精神療養病棟入院料及び地域移行機能強化
病棟入院料の除外薬剤・注射薬)についても同様の取り扱いとする。
持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料について、入院中の患者に対しても算定可能とする。
現行
【抗精神病特定薬剤治療指導管理料】
[算定要件]
1 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料
改定後
250点
【抗精神病特定薬剤治療指導管理料】
[算定要件]
1 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料
250点
イ 入院中の患者
ロ 入院中の患者以外
注1 1のイについては、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入
院中の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行
い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該薬剤の投与開始
日の属する月及びその翌月にそれぞれ1回に限り、当該薬剤を投
与したときに算定する。
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精神療養病棟入院料等における
持続性抗精神病注射薬剤の取り扱いの見直し
精神病棟からの地域移行・地域定着支援を推進する観点から、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神
科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料について、投与開始日から60日以内に
投与された場合に限り、持続性抗精神病注射薬剤に係る薬剤料の包括範囲を見直す。
現行
改定後
[施設基準] 【別表第五の一の四】
精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救
急・合併症入院料の除外薬剤・注射薬
[施設基準] 【別表第五の一の四】
精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・
合併症入院料の除外薬剤・注射薬
○ クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定してい
るものに対して投与された場合に限る。)
○ クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定してい
るものに対して投与された場合に限る。)
○ 持続性抗精神病注射薬剤(投与開始日から60日以内に投与され
た場合に限る。)
※別表第五の一の五(精神療養病棟入院料及び地域移行機能強化
病棟入院料の除外薬剤・注射薬)についても同様の取り扱いとする。
持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料について、入院中の患者に対しても算定可能とする。
現行
【抗精神病特定薬剤治療指導管理料】
[算定要件]
1 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料
改定後
250点
【抗精神病特定薬剤治療指導管理料】
[算定要件]
1 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料
250点
イ 入院中の患者
ロ 入院中の患者以外
注1 1のイについては、持続性抗精神病注射薬剤を投与している入
院中の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行
い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該薬剤の投与開始
日の属する月及びその翌月にそれぞれ1回に限り、当該薬剤を投
与したときに算定する。
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