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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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地域支援体制加算の見直しについて
令和2年度改定の内容
○ 実績要件について、調剤基本料1では要件を強化、一方、調剤基本料1以外では一部要件を緩和
○ 地域支援体制加算の評価の引き上げ(35点 → 38点)
<主な要件の見直し内容>
調剤基本料1:在宅訪問薬剤管理の回数の見直し、①医療機関への情報提供又は②地域ケア会議等の参加の実績を追加
調剤基本料1以外:麻薬に係る実績等を緩和。また、地域ケア会議等への参加を要件に追加し、9要件のうち8つを満たすこととする

○地域支援体制加算の実績要件
 調剤基本料1の場合
以下の基準を全て満たすこと
麻薬小売業者の免許を受けていること

在宅患者薬剤管理の実績 1回以上




かかりつけ薬剤師指導料に係る届出を行っていること

※1 在宅協力薬局として実施した場合(同一グループ内は除く)や同等の業務を行っ
た場合を含む。
※2 同等の業務を行った場合を含む。

 調剤基本料1以外の場合
以下の基準を全て満たすこと
1 夜間・休日等の対応実績 400回以上
2 麻薬管理指導加算の実績 10回以上
3 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回以上
4 かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回以上
5 外来服薬支援料の実績 12回以上


服用薬剤調整支援料の実績 1回以上



単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績 12回以上



服薬情報等提供料の実績 60回以上

以下の基準のうち1~3を満たした上で、4又は5を満たすこと。
(1薬局あたりの年間の回数)
1 麻薬小売業者の免許を受けていること
2 在宅患者薬剤管理の実績 12回以上 ※1
3 かかりつけ薬剤師指導料に係る届出を行っていること
4 服薬情報等提供料の実績 12回以上 ※2
薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修
5 認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回
以上出席していること。
以下の基準のうち8つ以上の要件を満たすこと。
(1~8は常勤薬剤師1人あたりの年間回数、9は薬局あたりの年間の
回数)
1 (変更なし)
2 麻薬の調剤実績 10回以上
3 (変更なし)
4 (変更なし)
5 (変更なし)
6 (変更なし)
7 単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績 12回以上 ※1



服薬情報等提供料の実績 60回以上 ※2
薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修
認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回
以上出席していること。

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