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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定

施設基準の届出
以下の項目については、令和2年4月以降に当該点数を算定するために届出が必要
 新たに施設基準が創設されたもの
○ 特定薬剤管理指導加算2
○ 薬剤服用歴管理指導料 4(情報通信機器を用いた服薬指導)
 施設基準が改正されたもの
○ 調剤基本料2、3のイ:
→区分の変更がない場合は届出不要
○ 地域支援体制加算:
→調剤基本料1とそれ以外の区分との間で変更があり(適用される施設
基準に変更がある場合)、継続して地域支援体制加算を算定する場合
は届出が必要
※調剤基本料1を算定している保険薬局が令和3年4月1日以降も地域支援体制加算を継
続して算定する場合は、令和3年3月末日に経過措置期間が終了することから、その時
点で別途届出が必要となる予定。

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