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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-7-3 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価 -⑬、⑭

精神病棟における身体合併症の治療等の推進
精神科身体合併症管理加算の見直し
 精神病棟における高齢化等による病態の変化等を踏まえ、精神科身体合併症管理加算につい
て、算定可能となる日数の上限及び対象疾患等の要件を見直す。
改定後

現行
【精神科身体合併症管理加算】(1日につき)
1 7日以内
450点
2 8日以上10日以内
225点

【精神科身体合併症管理加算】(1日につき)
1 7日以内
450点
2 8日以上15日以内
300点

[算定要件]
注 精神科を標榜する病院において、別に厚生労働大臣が定める身体合併
症を有する精神障害者である患者に対して必要な治療を行った場合に、
当該患者について、当該疾患の治療開始日から起算して10日を限度とし
て、当該患者の治療期間に応じ、所定点数に加算する。
(3) (略)

[算定要件]
注 精神科を標榜する病院において、別に厚生労働大臣が定める身体合併
症を有する精神障害者である患者に対して必要な治療を行った場合に、
当該患者について、当該疾患の治療開始日から起算して15日を限度とし
て、当該患者の治療期間に応じ、所定点数に加算する。
(3) (略)手術又は直達・介達牽引を要する骨折については、骨折の危険性
が高い骨粗鬆症であって骨粗鬆症治療剤の注射を要する状態を含むも
のとする。

[施設基準]
別表第七の二 精神科身体合併症管理加算の対象患者
(略)

[施設基準]
別表第七の二 精神科身体合併症管理加算の対象患者
(略)
(新設) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)
第5条に規定する指定難病の患者であって、同法第7条第4項に規
定する医療受給者証を交付されているもの(同条第1項各号に規定
する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を
受けたものを含む。)

精神療養病棟におけるリハビリテーションの推進

 精神病棟に長期に渡り入院する患者の高齢化及び身体合併症等の実態を踏まえ、精神療養病棟入院料
について、疾患別リハビリテーション料及びリハビリテーション総合計画評価料を別に算定できるよう見直す。30