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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第483回 7/14)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-11 医療におけるICTの利活用 -②
情報通信機器を用いた診療のより柔軟な活用③
オンライン在宅管理料等の見直し
オンライン在宅管理料及び精神科オンライン在宅管理料について以下の見直しを行う。
事前の対面診療の期間を6月から3月に見直すとともに、連続する3月の算定に係る要件を見直す。
オンライン在宅管理料について、月2回以上の訪問診療を行った場合についても算定可能となるよう見直す。また、
複数の医師がチームで診療を行う場合について、事前の対面診療に係る要件を見直す。
月2回以上の訪問診療
在宅時医学総合管理料の点数(例:機能強化型以外の在支診・在支病の場合)
月2回以上訪問
単一建物
診療患者
重症患者
重症患者以外
月1回
訪問
1人
4,600点
3,700点
2,300点
2~9人
3,780点
2,000点
1,280点
10人以上
2,400点
1,000点
680点
オンライン在宅管理料
の対象となる範囲
現行
改定後
【オンライン在宅管理料】月
1回の訪問診療を行ってい
る場合に算定できる。
【オンライン在宅管理料】月
1回以上の訪問診療を行っ
ている場合に算定できる。
チームで診療を行う場合
改定後
現行
オンライン在宅管理料
[算定要件]
カ オンライン診察による計画的な療養上の医
学管理を行う医師は、在宅時医学総合管理
料を算定する際に診療を行う医師と同一の
ものに限る。
オンライン在宅管理料
[算定要件]
カ オンライン診察による計画的な療養上の医学管理を行う医師は、在宅時医学総合管
理料を算定する際に診療を行う医師と同一のものに限る。ただし、在宅診療を行う医
師が、同一の保険医療機関に所属する5人以下のチームで診療を行っている場合で
あって、あらかじめ診療を行う医師について在宅診療計画に記載し、複数医師が診療
を行うことについて患者の同意を得ている場合に限り、事前の対面診療を行っていな
い医師がオンライン診療による医学管理を行っても差し支えない。
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情報通信機器を用いた診療のより柔軟な活用③
オンライン在宅管理料等の見直し
オンライン在宅管理料及び精神科オンライン在宅管理料について以下の見直しを行う。
事前の対面診療の期間を6月から3月に見直すとともに、連続する3月の算定に係る要件を見直す。
オンライン在宅管理料について、月2回以上の訪問診療を行った場合についても算定可能となるよう見直す。また、
複数の医師がチームで診療を行う場合について、事前の対面診療に係る要件を見直す。
月2回以上の訪問診療
在宅時医学総合管理料の点数(例:機能強化型以外の在支診・在支病の場合)
月2回以上訪問
単一建物
診療患者
重症患者
重症患者以外
月1回
訪問
1人
4,600点
3,700点
2,300点
2~9人
3,780点
2,000点
1,280点
10人以上
2,400点
1,000点
680点
オンライン在宅管理料
の対象となる範囲
現行
改定後
【オンライン在宅管理料】月
1回の訪問診療を行ってい
る場合に算定できる。
【オンライン在宅管理料】月
1回以上の訪問診療を行っ
ている場合に算定できる。
チームで診療を行う場合
改定後
現行
オンライン在宅管理料
[算定要件]
カ オンライン診察による計画的な療養上の医
学管理を行う医師は、在宅時医学総合管理
料を算定する際に診療を行う医師と同一の
ものに限る。
オンライン在宅管理料
[算定要件]
カ オンライン診察による計画的な療養上の医学管理を行う医師は、在宅時医学総合管
理料を算定する際に診療を行う医師と同一のものに限る。ただし、在宅診療を行う医
師が、同一の保険医療機関に所属する5人以下のチームで診療を行っている場合で
あって、あらかじめ診療を行う医師について在宅診療計画に記載し、複数医師が診療
を行うことについて患者の同意を得ている場合に限り、事前の対面診療を行っていな
い医師がオンライン診療による医学管理を行っても差し支えない。
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