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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第483回 7/14)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-5 治療と仕事の両立に資する取組の推進 -①
治療と仕事の両立に向けた支援の充実②
対象患者及び連携先の拡大
療養・就労両立支援指導料について、両立支援をより充実させるよう、以下の見直しを行う。
対象となる疾患に脳血管疾患、肝疾患、指定難病を追加
対象となる企業側の連携先に、患者が勤務する事業場において、選任されている総括安全衛生管理者、
衛生管理者、安全衛生推進者及び労働者の健康管理等を行う保健師を追加
相談支援加算の創設
当該患者に対して、看護師又は社会福祉士が相談支援を行った場合の評価を新設する。
療養・就労両立支援指導料
(新) 相談支援加算
50点
[相談支援加算の算定要件]
当該患者に対して、看護師又は社会福祉士が相談支援を行った場合に、相談支援加算として、50点を所定点数に加算する。
[相談支援加算の施設基準]
専任の看護師又は社会福祉士を配置していること。専任の看護師又は社会福祉士については、国又は医療関係団体等が実施する
研修であって、厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修を修了していること。
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治療と仕事の両立に向けた支援の充実②
対象患者及び連携先の拡大
療養・就労両立支援指導料について、両立支援をより充実させるよう、以下の見直しを行う。
対象となる疾患に脳血管疾患、肝疾患、指定難病を追加
対象となる企業側の連携先に、患者が勤務する事業場において、選任されている総括安全衛生管理者、
衛生管理者、安全衛生推進者及び労働者の健康管理等を行う保健師を追加
相談支援加算の創設
当該患者に対して、看護師又は社会福祉士が相談支援を行った場合の評価を新設する。
療養・就労両立支援指導料
(新) 相談支援加算
50点
[相談支援加算の算定要件]
当該患者に対して、看護師又は社会福祉士が相談支援を行った場合に、相談支援加算として、50点を所定点数に加算する。
[相談支援加算の施設基準]
専任の看護師又は社会福祉士を配置していること。専任の看護師又は社会福祉士については、国又は医療関係団体等が実施する
研修であって、厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修を修了していること。
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