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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第483回 7/14)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-9 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進 -⑬
歯科固有の技術の評価の見直し(歯冠修復及び欠損補綴)
第12部「歯冠修復及び欠損補綴」における評価の見直し
シリコーンゴム印象による咬合印象法
在宅療養中の患者に対するシリコーン印象材による咬合印象法についての評価を新設する。
(新)
咬合印象
140点
[算定要件]
咬合印象とは、在宅等において療養を行っている通院困難な患者に対し、臼歯部における垂直
的咬合関係を有する臼歯の歯冠修復(ただし、単独冠に限る。)に対して、歯科用シリコーン印象
材を用いて咬合印象を行った場合をいう。なお、当該処置を行った場合、区分番号M006に掲げる
咬合採得は所定点数に含まれ別に算定できない。
咬合印象用トレーを用い
ての印象採得
印象体
※対合歯と咬合している部
分は印象材が薄くなる
咬合器装着
59
歯科固有の技術の評価の見直し(歯冠修復及び欠損補綴)
第12部「歯冠修復及び欠損補綴」における評価の見直し
シリコーンゴム印象による咬合印象法
在宅療養中の患者に対するシリコーン印象材による咬合印象法についての評価を新設する。
(新)
咬合印象
140点
[算定要件]
咬合印象とは、在宅等において療養を行っている通院困難な患者に対し、臼歯部における垂直
的咬合関係を有する臼歯の歯冠修復(ただし、単独冠に限る。)に対して、歯科用シリコーン印象
材を用いて咬合印象を行った場合をいう。なお、当該処置を行った場合、区分番号M006に掲げる
咬合採得は所定点数に含まれ別に算定できない。
咬合印象用トレーを用い
ての印象採得
印象体
※対合歯と咬合している部
分は印象材が薄くなる
咬合器装着
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