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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-1 かかりつけ機能の評価 -④

かかりつけ薬剤師指導料等の評価
 対物業務から対人業務への転換を進める観点から、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括
管理料について、患者のプライバシーに配慮や残薬への対応に関する要件を見直すとともに評価を見直
す。
現行
【かかりつけ薬剤師指導料】
【かかりつけ薬剤師包括管理料】

見直し後
73点
281点

【かかりつけ薬剤師指導料】
【かかりつけ薬剤師包括管理料】

76点
291点

[施設基準]
(新設)

[施設基準]
患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないよ
うパーテーション等で区切られた独立したカウンターを
有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。

【薬剤服用歴管理指導料※】
[算定要件]
(1) エ 残薬の状況については、患者ごとに作成した薬
剤服用歴の記録に基づき、患者又はその家族等から
確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握す
ること。また、残薬が相当程度認められると判断され
る場合には、処方医に対して連絡、投与日数等の確
認を行うよう努めること。

【薬剤服用歴管理指導料※】
[算定要件]
(1)エ 残薬の状況については、患者ごとに作成した薬
剤服用歴の記録に基づき、患者又はその家族等から
確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握す
ること。患者に残薬が一定程度認められると判断され
る場合には、患者の意向を確認した上で、患者の残
薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載
し、処方医に対して情報提供するよう努めること。ま
た、残薬が相当程度認められると判断される場合に
は、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行う
よう努めること。

※ かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して薬剤服用歴管理指導料に
係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行
うこととされている。

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