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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第483回 7/14)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-11 医療におけるICTの利活用 -①
情報通信機器を用いた診療に係る要件の見直し①
事前の対面診療に係る要件の見直し
オンライン診療料の実施要件について、事前の対面診療の期間を6月から3月に見直す。
現行
改定後
オンライン診療料
[算定要件]
(3) オンライン診療料が算定可能な患者は(略)オンライン診
療料対象管理料等を初めて算定した月から6月以上経過し、
かつ当該管理料等を初めて算定した月から6月の間、オンラ
イン診察を行う医師と同一の医師により、毎月対面診療を
行っている患者に限る。ただし、オンライン診療料対象管理
料等を初めて算定した月から6月以上経過している場合は、
直近12月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行ってい
ればよい。
オンライン診療料
[算定要件]
(3) オンライン診療料が算定可能な患者は(略)オンライン診
療料対象管理料等を初めて算定した月から3月以上経過し、
かつ、オンライン診療を実施しようとする月の直近3月の間、
オンライン診療料対象管理料等の対象となる疾患について、
毎月対面診療を受けている患者(直近2月の間にオンライン
診療料の算定がある場合を除く。)。
現行のイメージ
(初診から最短でオンライン診療を開始する場合)
○:対面診療(再診) ●:オンライン診療
1月目
2月目
3月目
4月目
5月目
6月目
7月目
8月目
9月目
10月目
11月目
12月目
初診
○
○
○
○
○
○
●
●
○
●
●
6月の対面診療
オンライン診療を組み合わせる
改定後のイメージ
1月目
2月目
3月目
4月目
5月目
6月目
7月目
8月目
9月目
10月目
11月目
12月目
初診
○
○
○
●
●
○
●
●
○
●
●
3月の対面診療
オンライン診療を組み合わせる
8
情報通信機器を用いた診療に係る要件の見直し①
事前の対面診療に係る要件の見直し
オンライン診療料の実施要件について、事前の対面診療の期間を6月から3月に見直す。
現行
改定後
オンライン診療料
[算定要件]
(3) オンライン診療料が算定可能な患者は(略)オンライン診
療料対象管理料等を初めて算定した月から6月以上経過し、
かつ当該管理料等を初めて算定した月から6月の間、オンラ
イン診察を行う医師と同一の医師により、毎月対面診療を
行っている患者に限る。ただし、オンライン診療料対象管理
料等を初めて算定した月から6月以上経過している場合は、
直近12月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行ってい
ればよい。
オンライン診療料
[算定要件]
(3) オンライン診療料が算定可能な患者は(略)オンライン診
療料対象管理料等を初めて算定した月から3月以上経過し、
かつ、オンライン診療を実施しようとする月の直近3月の間、
オンライン診療料対象管理料等の対象となる疾患について、
毎月対面診療を受けている患者(直近2月の間にオンライン
診療料の算定がある場合を除く。)。
現行のイメージ
(初診から最短でオンライン診療を開始する場合)
○:対面診療(再診) ●:オンライン診療
1月目
2月目
3月目
4月目
5月目
6月目
7月目
8月目
9月目
10月目
11月目
12月目
初診
○
○
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6月の対面診療
オンライン診療を組み合わせる
改定後のイメージ
1月目
2月目
3月目
4月目
5月目
6月目
7月目
8月目
9月目
10月目
11月目
12月目
初診
○
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○
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○
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○
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3月の対面診療
オンライン診療を組み合わせる
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