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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-4 重症化予防の取組の推進 -④

歯科疾患管理料の見直し
歯科疾患管理料の見直し
 歯科疾患管理料について、初診時に係る評価を見直すとともに、長期的な継続管理について新
たな評価を行う。
現行

改定後

【歯科疾患管理料】
100点
[算定要件]
注1 1回目の歯科疾患管理料は、継続的な歯科疾患の
管理が必要な患者に対し、当該患者又はその家族等
(以下この表において「患者等」という。)の同意を得て
管理計画を作成し、その内容について説明を行った場
合に、初診日の属する月から起算して2月以内1回に
限り算定する。

【歯科疾患管理料】
100点
注1 1回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の管理が必
要な患者に対し、当該患者又はその家族等(以下この部
において「患者等」という。)の同意を得て管理計画を作
成し、その内容について説明を行った場合に算定する。
なお、初診日の属する月に算定する場合は、所定点数
の100分の80 に相当する点数により算定する。
(新) 注12 初診日の属する月から起算して6月を超え
て歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合
は、長期管理加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所
定点数に加算する。
イ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合
120点
ロ イ以外の保険医療機関の場合
100点

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