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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第483回  7/14)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅰ-3 タスク・シェアリング/タスク・シフティングのためのチーム医療等の推進 -②

麻酔科領域における医師の働き方改革の推進
麻酔管理料(Ⅱ)の見直し
 麻酔を担当する医師の一部の行為を、適切な研修(特定行為研修)を修了した看護師が実施し
ても算定できるよう見直す。
 麻酔前後の診察について、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が実施した場合につい
ても算定できるよう見直す。
現行

改定後

【麻酔管理料(Ⅱ)】

【麻酔管理料(Ⅱ)】

[算定要件]
• 厚生労働大臣が定める施設基準に適
合している麻酔科を標榜する保険医療
機関において、当該保険医療機関の
常勤の麻酔科標榜医の指導の下に、
麻酔を担当する医師が麻酔前後の診
察を行い、硬膜外麻酔、脊椎麻酔又は
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環
式全身麻酔を行った場合に算定する。

[算定要件]
• 厚生労働大臣が定める施設基準に適合している麻酔科を標榜する保険医療機関において、当該保
険医療機関において常態として週3日以上かつ週22時間以上の勤務を行っている医師であって、当
該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医の指導の下に、麻酔を担当するもの(担当医師)又は当該
保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が麻酔前後の診察を行い、担当医師が、硬膜外麻酔、脊椎
麻酔又はマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。
• 麻酔前後の診察を麻酔科標榜医が行った場合、当該麻酔科標榜医は、診察の内容を担当医師に
共有すること。
• 担当医師が実施する一部の行為を、麻酔中の患者の看護に係る適切な研修を修了した常勤看護
師が実施しても差し支えないものとする。また、この場合において、麻酔前後の診察の内容を当該
看護師に共有すること。

[施設基準](新設)
• 担当医師が実施する一部の行為を、麻酔中の患者の看護に係る適切な研修(※)を修了した常勤
看護師が実施する場合にあっては、当該研修を修了した常勤看護師が1名以上配置されていること。
※ 保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる麻酔中の患者の看護に係る研修

• 上記の場合にあっては、麻酔科標榜医又は麻酔を担当する当該医師と連携することが可能な体制
が確保されていること。

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