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○診療報酬改定結果検証部会からの報告について-3参考 (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00098.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第483回 7/14)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-9 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進 -⑬
歯科固有の技術の評価の見直し等(新機能・新技術)
区分C2(新機能・新技術)で保険適用された新規医療技術②
(新) 象牙質レジンコーティング(1歯につき)
46点
[算定要件]
(1)区分番号M001の1に掲げる生活歯歯冠形成を行った場合、当該補綴に係る補綴物の歯冠形成から装着までの一連の行為につき1回に限り
算定する。
(新) 既製金属冠
200点
現行
【歯冠形成(1歯につき)】
1 生活歯歯冠形成
イ 金属冠
306点
ロ 非金属冠
306点
ハ 乳歯金属冠
120点
2 失活歯歯冠形成
イ 金属冠
166点
ロ 非金属冠
166点
ハ 乳歯金属冠
114点
改定後
【歯冠形成(1歯につき)】
1 生活歯歯冠形成
イ 金属冠
306点
ロ 非金属冠
306点
ハ 既製冠
120点
2 失活歯歯冠形成
イ 金属冠
166点
ロ 非金属冠
166点
ハ 既製冠
114点
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歯科固有の技術の評価の見直し等(新機能・新技術)
区分C2(新機能・新技術)で保険適用された新規医療技術②
(新) 象牙質レジンコーティング(1歯につき)
46点
[算定要件]
(1)区分番号M001の1に掲げる生活歯歯冠形成を行った場合、当該補綴に係る補綴物の歯冠形成から装着までの一連の行為につき1回に限り
算定する。
(新) 既製金属冠
200点
現行
【歯冠形成(1歯につき)】
1 生活歯歯冠形成
イ 金属冠
306点
ロ 非金属冠
306点
ハ 乳歯金属冠
120点
2 失活歯歯冠形成
イ 金属冠
166点
ロ 非金属冠
166点
ハ 乳歯金属冠
114点
改定後
【歯冠形成(1歯につき)】
1 生活歯歯冠形成
イ 金属冠
306点
ロ 非金属冠
306点
ハ 既製冠
120点
2 失活歯歯冠形成
イ 金属冠
166点
ロ 非金属冠
166点
ハ 既製冠
114点
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