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資料2-3 厚生労働科学研究の成果に関する評価 (令和3年度報告書 )(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26761.html
出典情報 厚生科学審議会科学技術部会(第130回 7/14)《厚生労働省》
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1.はじめに
厚生労働科学研究は、
「厚生労働科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、
生活衛生、労働安全衛生等に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図
ること」を目的として、社会的要請の強い諸課題を解決するための新たな科学的基盤を得る
ため、競争的な研究環境の形成を行いつつ、行政的に重要で先駆的な研究を支援してきた。
厚生労働科学研究には、目的志向型研究(Mission-Oriented Research)という役割があり、
国民の健康・安全確保を推進する政策等に着実に貢献しえる研究成果が求められるところ
である。
研究の評価に関しては、科学技術基本法(平成7年法律第 130 号)に基づき策定された第
2期科学技術基本計画(平成 13 年3月閣議決定)に、優れた成果を生み出す研究開発シス
テムの必要性が指摘されたことから「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(平成 13 年
11 月内閣総理大臣決定。以下「旧大綱的指針」という。)が策定され、さらに平成 16 年度
には、旧大綱的指針のフォローアップに基づき、我が国における研究開発評価システムの更
なる発展を図るため旧大綱的指針が見直され、
「国の研究開発評価に関する大綱的指針」
(平
成 17 年3月内閣総理大臣決定)が策定された。
近年の経済・社会における研究開発への期待の高まり等に的確に対応していくため、
「研
究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等
に関する法律」
(平成 20 年法律第 63 号)の制定などによる研究開発強化への取組の推進に
対応して、より実効性の高い研究開発評価の実施推進を図るため、平成 20 年 10 月には、評
価結果を次の研究開発につなげ、成果の国民・社会への還元を迅速化、被評価者の積極的関
与を促進して評価を効率化するなど、さらに指針を見直して「国の研究開発評価に関する大
綱的指針」が改定された。
その後、平成 23 年8月に閣議決定された第4期科学技術基本計画には、科学技術イノベ
ーション政策における PDCA サイクルの確立と研究開発評価システムの改善及び充実の必要
が、平成 28 年1月の第5期科学技術基本計画には、Society5.0 の推進、イノベーションの
創出が謳われた。令和2年には近年の科学技術・イノベーションの急速な進展により、人間
や社会の在り方と科学技術・イノベーションとの関係が密接不可分となっていることを踏
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