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資料2-3 厚生労働科学研究の成果に関する評価 (令和3年度報告書 )(案) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26761.html
出典情報 厚生科学審議会科学技術部会(第130回 7/14)《厚生労働省》
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ため、以下の観点から改定を行う。
1.実効性のある『研究開発プログラムの評価』のさらなる推進
イノベーションを創出するためには、あるべき社会の姿を描き、その実現に向けて必要な手段
を組み合わせて解決を図ることが必要である。また、国費を用いてイノベーションを生み出すた
めには、あるべき社会の姿の実現を政策・施策等の目的として、具体的な政策・施策等の目標を
設定し、それに必要な研究開発課題等の活動を組み合わせて実行することとなる。
このとき、これらの活動のまとまりとして構成した『プログラム』の単位で研究開発を推進
し、『プログラム』を推進する主体の行動及びその結果を評価していくことが重要であることを
踏まえ、『研究開発プログラムの評価』のさらなる推進を図る。
このため、研究開発プログラムの評価の意義を再徹底するために、『研究開発プログラム』の
定義や求められる要件、研究開発プログラムとして評価すべき点等についての記述を充実する。
2.アイデアの斬新さと経済・社会インパクトを重視した研究開発の促進
第5期科学技術基本計画の趣旨を踏まえ、アイデアの斬新さと経済・社会インパクトを重視し
た研究開発や、非連続なイノベーションの創出を重視した研究開発等を促進するにあたっては、
既存の研究開発で用いていた評価項目・評価基準を用いた評価ではその促進を妨げることにもな
りかねず、研究開発の特性に応じた評価が求められる。
このため、第5期科学技術基本計画で求められる研究開発及びそのマネジメント等に対応した
研究開発評価に係る留意事項を新たに追加する。
3.研究開発評価に係る負担の軽減
研究開発評価は、本来なすべき研究開発等の活動、意思決定、政策遂行の妨げになってはなら
ず、本末転倒にならぬよう、現場に過度の負担を強いることなく、イノベーション創出等、研究
開発成果の最大化に向けた実効的な評価とする必要がある。
このため、研究開発評価に係る負担の軽減にかかる留意事項を可能な限り具体化するととも
に、前回大綱的指針の記述のうち、関連する留意事項を集約する。
<参考2>
「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」(平成 29 年3月 24 日一部改正)
第5編 研究開発プログラムの評価
第1章 評価の実施主体
研究事業の所管課が外部評価により評価を行う。なお、評価者の選任に当たっては、公平性
の確保の観点から利害関係者を加えないことを原則とし、評価者名を公表する。
第2章 評価方法
研究開発評価は、その実施主体や評価対象、評価時期等において極めて多様である。特に、
国費を用いて実施される研究開発は、様々な機関間の階層構造や機関内の階層構造の下で重層
的に実施されていること、さらに研究開発は、事前・中間・事後・追跡評価と時系列的にも相
互に関連しながら連続して実施されていくことから、評価については、実施したプロセスの妥
当性や副次的成果、加えて、理解増進や研究基盤の向上など、次につながる成果を幅広い視野
から捉え、総体としての目標の達成度合いを成否判定の基本とするとともに、その成否の要因
を明らかにする。
また、個別課題の研究開発成果等に対して繰り返して重複した評価が実施されないよう、
個々の個別課題等の評価結果を活用するなどしてそれらを全体として効果的・効率的に評価す
る。
第3章 評価の観点
政策評価の観点も踏まえ、研究事業の特性に応じて、必要性、効率性及び有効性、さらに
は、対象となる研究開発の国際的な水準の向上の観点等から評価を行う。特に政策評価におけ
る政策目標との整合性を重視して行う。
「必要性」については、行政的意義(厚生労働省として実施する意義及び緊急性等)、専門
的・学術的意義(重要性及び発展性等)及び目的の妥当性等の観点から評価することになる。
評価項目としては、例えば、科学的・技術的意義(独創性、革新性、先導性及び発展性等)、
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