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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html |
出典情報 | 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》 |
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握しつつ、各種サービス等の在り方について検討する必要がある。
(地域生活支援施策の充実)
○ 障害者が地域で安心して暮らしていけるよう継続的な見守りや相談等の支援を受けら
れる体制整備を図っていくことが必要。
○
このため、今後、自立生活援助や地域定着支援が必要な者の状態像、状態像を踏まえ
た支援内容や頻度、支援が必要となる期間等に関する調査研究を実施し、
・ 対象者の状況に応じた適切な支援ができるよう、自立生活援助の報酬を対象者の状
況に応じてきめ細やかに設定するとともにICTの活用による効果的な支援、
・ 継続的な支援が必要な者の標準利用期間及び更新の在り方
について検討すべきである(※)。
○
自立生活援助・地域定着支援については、現行制度上、単身の者又は家族と同居する
障害者であっても当該家族が障害、疾病等により支援が見込まれない者が対象となって
いるが、同居する家族がいる場合は家族による支援が見込まれない場合であっても支給
決定がなされにくい実態があるといった指摘がある。
同居する家族がいる場合を含め、自立生活援助・地域定着支援による支援を必要とす
る障害者に対して、市町村が個々の状況に応じて適切に支給決定するための方策を検討
すべきである。(※)
地域移行支援、地域定着支援との支援の継続性の確保や自立生活援助の整備の促進の
観点から、相談支援事業者が取り組みやすくなるよう、自立生活援助の人員基準の在り
方について検討すべきである。(※)
○
各地域における自立生活援助と居住支援法人の連携を推進するための研修の実施など
により、自立生活援助事業者等と居住支援法人との連携や、自立生活援助事業者等の居
住支援法人としての指定や居住支援法人の自立生活援助事業者等としての指定を推進し
ていく必要がある。また、自立生活援助と医療との連携について推進していく必要があ
る。
また、
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフテ
ィネット法)」に基づき、障害者等の要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度や登
録住宅の入居者に対する家賃の低廉化補助等の制度が設けられているほか、住宅確保要
配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、家賃債務保証や入居支援、生
活支援等を実施する居住支援法人等と地方公共団体の住宅部局及び福祉部局等が連携し
て活動する居住支援協議会の仕組みが設けられており、当該制度を所管する国土交通省
と連携し、障害者が希望する一人暮らし等のための住宅確保の支援を推進していく必要
がある。
○
市町村における地域生活支援拠点等の整備(緊急時における相談等により地域生活の
安心感を担保する機能や体験の機会の場の提供を通じて地域生活への移行をしやすくす
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(地域生活支援施策の充実)
○ 障害者が地域で安心して暮らしていけるよう継続的な見守りや相談等の支援を受けら
れる体制整備を図っていくことが必要。
○
このため、今後、自立生活援助や地域定着支援が必要な者の状態像、状態像を踏まえ
た支援内容や頻度、支援が必要となる期間等に関する調査研究を実施し、
・ 対象者の状況に応じた適切な支援ができるよう、自立生活援助の報酬を対象者の状
況に応じてきめ細やかに設定するとともにICTの活用による効果的な支援、
・ 継続的な支援が必要な者の標準利用期間及び更新の在り方
について検討すべきである(※)。
○
自立生活援助・地域定着支援については、現行制度上、単身の者又は家族と同居する
障害者であっても当該家族が障害、疾病等により支援が見込まれない者が対象となって
いるが、同居する家族がいる場合は家族による支援が見込まれない場合であっても支給
決定がなされにくい実態があるといった指摘がある。
同居する家族がいる場合を含め、自立生活援助・地域定着支援による支援を必要とす
る障害者に対して、市町村が個々の状況に応じて適切に支給決定するための方策を検討
すべきである。(※)
地域移行支援、地域定着支援との支援の継続性の確保や自立生活援助の整備の促進の
観点から、相談支援事業者が取り組みやすくなるよう、自立生活援助の人員基準の在り
方について検討すべきである。(※)
○
各地域における自立生活援助と居住支援法人の連携を推進するための研修の実施など
により、自立生活援助事業者等と居住支援法人との連携や、自立生活援助事業者等の居
住支援法人としての指定や居住支援法人の自立生活援助事業者等としての指定を推進し
ていく必要がある。また、自立生活援助と医療との連携について推進していく必要があ
る。
また、
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフテ
ィネット法)」に基づき、障害者等の要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度や登
録住宅の入居者に対する家賃の低廉化補助等の制度が設けられているほか、住宅確保要
配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、家賃債務保証や入居支援、生
活支援等を実施する居住支援法人等と地方公共団体の住宅部局及び福祉部局等が連携し
て活動する居住支援協議会の仕組みが設けられており、当該制度を所管する国土交通省
と連携し、障害者が希望する一人暮らし等のための住宅確保の支援を推進していく必要
がある。
○
市町村における地域生活支援拠点等の整備(緊急時における相談等により地域生活の
安心感を担保する機能や体験の機会の場の提供を通じて地域生活への移行をしやすくす
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