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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html |
出典情報 | 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》 |
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10.地域生活支援事業について
(1) 現状・課題
○
地域生活支援事業については、市町村等において、地域の特性や利用者の状況に応
じた柔軟な事業形態により事業を実施しており、障害福祉分野において地域づくり等
の役割を果たしている。
○
さらに、地域共生社会の実現等を図るため、理解促進研修・啓発事業や自発的活動
支援事業等の実施により、障害者等に対する理解の促進を図っている。
○
こうした中、事業ニーズは増大しているものの、予算額の伸びには一定の制約があ
るため、自治体や当事者団体から予算の確保や障害者個人に対する事業の個別給付化
を要望されている。また、総務省から、地方公共団体が地域の実情に応じ必要な事業
を円滑に実施できるよう、適切な事業の在り方の見直しについて、指摘を受けている。
〇
一方、個別給付は個別明確なニーズに対応するものとして、指定事業者に関する基
準や報酬額の基準を設けることによる全国一律な実施が求められるところであるが、
様々な要因により、個別給付の対象となりうる障害者等に対するサービスを地域生活
支援事業が担っている場合もある。
(2) 今後の取組
○
地域生活支援事業について、障害福祉サービスの適切な利用の推進を図るため、当
該事業に含まれる事業のうち、日中一時支援等の障害者等個人に対する支援が含まれ
る事業と障害福祉サービスの個別給付との利用対象者像の関係等の実態把握や整理
を行い、障害福祉サービスの報酬改定等の議論の中で、財源を確保しつつ、その在り
方を検討する必要がある。
(実態把握を行う際の観点)
・ 生活介護と日中一時支援との利用状況(日中と夜間の両方に支援ニーズがある
ケースなど)
・ 個別給付が使えるにも拘わらず、地域生活支援事業により実施している事業
・ 個別給付を提供する事業所が地域にないために地域生活支援事業により実施し
ている事業等
○
また、地方自治体に対し必要な補助が行われるよう、引き続き予算の確保に取り組
むとともに、各事業の実施の有無及び課題の把握や、好事例の共有を図ること等によ
り、地方自治体の取組を促していく。
○
さらに、地域共生社会や障害者の健康を支援する観点からも重要であるとの認識か
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(1) 現状・課題
○
地域生活支援事業については、市町村等において、地域の特性や利用者の状況に応
じた柔軟な事業形態により事業を実施しており、障害福祉分野において地域づくり等
の役割を果たしている。
○
さらに、地域共生社会の実現等を図るため、理解促進研修・啓発事業や自発的活動
支援事業等の実施により、障害者等に対する理解の促進を図っている。
○
こうした中、事業ニーズは増大しているものの、予算額の伸びには一定の制約があ
るため、自治体や当事者団体から予算の確保や障害者個人に対する事業の個別給付化
を要望されている。また、総務省から、地方公共団体が地域の実情に応じ必要な事業
を円滑に実施できるよう、適切な事業の在り方の見直しについて、指摘を受けている。
〇
一方、個別給付は個別明確なニーズに対応するものとして、指定事業者に関する基
準や報酬額の基準を設けることによる全国一律な実施が求められるところであるが、
様々な要因により、個別給付の対象となりうる障害者等に対するサービスを地域生活
支援事業が担っている場合もある。
(2) 今後の取組
○
地域生活支援事業について、障害福祉サービスの適切な利用の推進を図るため、当
該事業に含まれる事業のうち、日中一時支援等の障害者等個人に対する支援が含まれ
る事業と障害福祉サービスの個別給付との利用対象者像の関係等の実態把握や整理
を行い、障害福祉サービスの報酬改定等の議論の中で、財源を確保しつつ、その在り
方を検討する必要がある。
(実態把握を行う際の観点)
・ 生活介護と日中一時支援との利用状況(日中と夜間の両方に支援ニーズがある
ケースなど)
・ 個別給付が使えるにも拘わらず、地域生活支援事業により実施している事業
・ 個別給付を提供する事業所が地域にないために地域生活支援事業により実施し
ている事業等
○
また、地方自治体に対し必要な補助が行われるよう、引き続き予算の確保に取り組
むとともに、各事業の実施の有無及び課題の把握や、好事例の共有を図ること等によ
り、地方自治体の取組を促していく。
○
さらに、地域共生社会や障害者の健康を支援する観点からも重要であるとの認識か
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