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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html |
出典情報 | 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》 |
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4.精神障害者等に対する支援について
4―1
基本的な考え方
(精神疾患の現状)
○ 近年、精神疾患を有する患者の数は増加傾向にあり、平成 29 年には約 420 万人とな
っている。新型コロナウイルス感染症の影響による長期に及ぶ自粛生活等の影響もあ
り、令和2年9月の調査では約6割の方が様々な不安を感じており、メンタルヘルス
の不調や精神疾患は、誰もが経験しうる身近な疾患となっている。
自殺者数は、平成 22 年以降は 10 年連続で減少となっていたが、令和2年には 11 年
ぶりに増加に転じている。
(「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築)
○ 誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、精神障害の有無や程度にかか
わらず、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労等)、地域の助け合い、普及
啓発(教育等)が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」
を構築するため、令和3年3月に「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構
築に係る検討会」報告書がとりまとめられた。
○
わが国の精神保健医療福祉行政は、戦後、精神衛生法(昭和 25 年法律第 123 号)に
基づく、非営利法人が設置する精神病院等の設置・運営に要する経費の国庫補助等に
より、民間主体で病院・病床の整備が急速に進められたこともあり、精神科医療機関
は、必ずしも医療提供基盤が十分とはいえないなか民間主体で入院医療を提供すると
ともに、デイ・ケア等における退院後の地域移行まで、地域のニーズに幅広く対応して
きた経緯がある。
障害者自立支援法(平成 17 年法律第 123 号)を契機に、精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号。以下「精神保健福祉法」とする。)でも地域
援助事業者との連携等が規定され、地域の障害福祉サービスの拡充が図られる中で、こ
うした医療機関と福祉サービスとの連携を十分に確保しながら「精神障害にも対応し
た地域包括ケアシステム」を構築し、精神障害を有する方や精神保健(メンタルヘルス)
上の課題を抱えた方(以下「精神保健医療福祉上のニーズを有する方」とする。)が、
居住・就労等に関する支援を含め、その病状の変化に応じた多様なサービスを身近な地
域で切れ目なく受けられるようにする体制の整備が求められている。
精神保健医療福祉上のニーズを有する方が地域で希望する生活を実現し、継続する
ことができるよう、国においては、保健、医療、障害福祉・介護、居住、就労等、経済
的な基盤の確保にも資する包括的な支援を進めることはもとより、そうした基盤の充
実を図っていくことが求められる。
(患者の権利擁護)
○ 精神科病院における患者の権利擁護については、
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基本的な考え方
(精神疾患の現状)
○ 近年、精神疾患を有する患者の数は増加傾向にあり、平成 29 年には約 420 万人とな
っている。新型コロナウイルス感染症の影響による長期に及ぶ自粛生活等の影響もあ
り、令和2年9月の調査では約6割の方が様々な不安を感じており、メンタルヘルス
の不調や精神疾患は、誰もが経験しうる身近な疾患となっている。
自殺者数は、平成 22 年以降は 10 年連続で減少となっていたが、令和2年には 11 年
ぶりに増加に転じている。
(「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築)
○ 誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、精神障害の有無や程度にかか
わらず、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労等)、地域の助け合い、普及
啓発(教育等)が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」
を構築するため、令和3年3月に「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構
築に係る検討会」報告書がとりまとめられた。
○
わが国の精神保健医療福祉行政は、戦後、精神衛生法(昭和 25 年法律第 123 号)に
基づく、非営利法人が設置する精神病院等の設置・運営に要する経費の国庫補助等に
より、民間主体で病院・病床の整備が急速に進められたこともあり、精神科医療機関
は、必ずしも医療提供基盤が十分とはいえないなか民間主体で入院医療を提供すると
ともに、デイ・ケア等における退院後の地域移行まで、地域のニーズに幅広く対応して
きた経緯がある。
障害者自立支援法(平成 17 年法律第 123 号)を契機に、精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号。以下「精神保健福祉法」とする。)でも地域
援助事業者との連携等が規定され、地域の障害福祉サービスの拡充が図られる中で、こ
うした医療機関と福祉サービスとの連携を十分に確保しながら「精神障害にも対応し
た地域包括ケアシステム」を構築し、精神障害を有する方や精神保健(メンタルヘルス)
上の課題を抱えた方(以下「精神保健医療福祉上のニーズを有する方」とする。)が、
居住・就労等に関する支援を含め、その病状の変化に応じた多様なサービスを身近な地
域で切れ目なく受けられるようにする体制の整備が求められている。
精神保健医療福祉上のニーズを有する方が地域で希望する生活を実現し、継続する
ことができるよう、国においては、保健、医療、障害福祉・介護、居住、就労等、経済
的な基盤の確保にも資する包括的な支援を進めることはもとより、そうした基盤の充
実を図っていくことが求められる。
(患者の権利擁護)
○ 精神科病院における患者の権利擁護については、
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