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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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精神病床における人員配置の充実について

(1) 歴史的経緯


わが国の精神医療行政においては、精神病院法(大正8年制定)により、公的精神病
院を設置する考え方が初めて明らかにされたが、公立精神病院の設置が進んでいない
状況もあり、民間の代用精神病院制度が設けられた(注1・2)。

注1 代用病院制度:精神病院法では、⑴内務大臣は道府県に精神病院の設置を命じることができ、
道府県が設置した精神病院は地方長官の具申によって当該命令により設置したものとみなす
ことができる、⑵内務大臣は⑴の精神病院に代用するため私立精神病院を指定することができ
る(代用精神病院)とされた。
注2 昭和6年には、患者総数7万余人に対し、収容人員は 1.5 万人程度(うち公立精神病院:0.2
万人程度、私立精神病院:1万人程度)とされている。



戦後、精神衛生法(昭和 25 年制定)により、精神病院の設置が都道府県に義務付け
られたものの、昭和 29 年7月の全国精神障害者実態調査によって、精神障害者の全国
推定数は 130 万人、うち要入院は 35 万人で、病床はその 10 分の1であった。
このため、同年、精神衛生法が改正され、民間精神病院の設置・運営に要する経費の
国庫補助の規定が設けられ、民間病院を中心とした病院・病床の整備が進められた。5
年後の昭和 35 年には約 8.5 万床に達する等、精神障害者に対する医療保護の充実が図
られた。



医療従事者の確保・養成が課題となる中、昭和 33 年には厚生事務次官通知(注1)
が発出され、いわゆる「精神科特例」として、精神科病院における配置標準(注2)に
ついては、医師は他の病床の3分の1、看護師は他の病床の3分の2と規定された。

注1 厚生事務次官通知に関して、昭和 33 年各都道府県知事宛厚生省医務局長通知において、医
師の確保が困難な特別な事由があると認められるときは、暫定的にこれを考慮した運用も止むを
得ないことが示された。
注2 医療法上、人員配置標準を満たさない場合であっても、直ちに業務停止とは連動されておら
ず、最低基準ではなく「標準」とされている。



こうした歴史的な経緯もあり、民間精神科病院については、必ずしも十分とはいえ
ない基盤のもと、地域における過大なニーズに対応する役割を担ってきたとの指摘も
ある。

(2) 今後の取組
(人員配置の充実について)
○ いわゆる「精神科特例」については、昭和 33 年の厚生事務次官通知により定められ

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