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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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グループホームで地域生活を送っていく際には、居住や社会参加等の生活全般の組み
立てを支える相談支援専門員と日常生活を支えるグループホームのサービス管理責任者
等が、障害者本人の意思決定をサポートしつつ、医療(主治医や訪問看護等)と連携し、
あらかじめ本人の同意を得て日常的な健康状態などの必要な情報共有等を行っていくこ
とが重要である。

<グループホームにおける一人暮らし等の希望の実現に向けた支援の充実>
○ グループホームの利用の途中で一人暮らし等の希望を持つ者や、施設や病院からの地
域移行や親元からの自立に当たって一人暮らし等を希望するものの一定期間の見守り等
を通じたアセスメントや一人暮らし等に向けた支援が必要な者が存在。


グループホームについては、障害者総合支援法において「障害者につき、主として夜
間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その
他の日常生活上の援助を行う」こととされており、また、指定基準(省令)において、
住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保できる地域
への立地や定員規模等の要件を設けるとともに、利用者の身体及び精神の状況等に応じ
た適切な支援や自立した日常生活ができると認められる利用者に対する必要な支援を行
うこととしている。



上記のとおり現行のグループホームにおいても、利用者の状況に応じて「自立した日
常生活ができると認められる利用者に対する必要な支援」として一人暮らし等に向けた

支援を行うことも可能であるが、
・ 障害者が希望する地域生活の実現や、
・ グループホームの効果的な利用を通じて施設や病院からの地域移行や親元からの自
立の促進
をさらに進める観点から、グループホームにおける一人暮らし等に向けた支援を充実す
べきである。


なお、現行制度上、生活能力の維持・向上のための訓練や支援を行う「宿泊型自立訓
練」があるが、現状において、グループホームに一人暮らし等を希望する者が一定数存
在し、グループホームで地域生活を送りながら一人暮らし等に向けた支援を実施してい
る状況があり、また、住宅地等で地域との交流の機会が確保され、より家庭に近い環境
であるグループホームで地域生活を送りながら支援を提供することによる効果も見込ま
れることから、グループホームにおける一人暮らし等に向けた支援を充実すべきである。



グループホームにおける一人暮らし等の希望に対する支援の充実の検討に当たっては、
障害者のライフステージやニーズに応じて、必要な時に安心してグループホームを利用
できる観点を踏まえるべきである。あわせて、障害者の地域生活を支える各種の支援施
策を充実・強化すべきである。

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