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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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虐待が発生した要因等について事業者や自治体にヒアリング調査を行い、再発防止に
向けた方策を検討している。また、障害者虐待防止対策支援事業において、自治体が行
う重篤事案の検証に関する補助を行っており、自治体によっては障害者虐待対応事例
集を作成して周知する等の取組を行っている。引き続き、こうした取組を通して、障害
者虐待の未然防止と早期発見、再発防止を推進する必要がある。
また、虐待事案について、現行の事務処理では、原則として被虐待者の支給決定自治
体が事実確認や虐待判断等の実務を担うこととしているが、同一事業所の利用者が複数
の支給決定自治体にまたがる場合、支給決定自治体相互、あるいは、都道府県が早期に
一定の把握をすべき事案もあると考えられる。支給決定自治体相互や都道府県が早期に
把握すべき虐待事案の対象範囲や情報連携の在り方について、実効ある方策を検討すべ
きである。
(学校、保育所、医療機関における障害者を含めた虐待防止の取組の推進)
○ 学校、保育所等、医療機関については、障害者を含めた児童・生徒、患者等に対し、
一定の虐待防止に資する取組が行われていることから、障害者を含めた虐待防止の取
組について、市町村や関係機関との連携を含め、より一層進めていく必要がある。
精神科医療機関には、精神障害者が患者として入院しており、障害者の尊厳を確保
するため、自治体とも協働しながら虐待を起こさない組織風土を構築する取組を幅広
く進めていくことが求められる。前述「4.精神障害者等に対する支援について」の
「4-8 虐待の防止に係る取組」のとおり虐待防止の取組を進めていく必要がある。

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