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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html |
出典情報 | 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》 |
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4-5
患者の意思に基づいた退院後支援
(1) 現状・課題
○
退院後支援については、廃案となった平成 29 年精神保健福祉法の改正法案に盛り込
まれていたところ、国会での審議を踏まえ、
「地方公共団体による精神障害者の退院後
支援に関するガイドライン」(平成 30 年3月厚生労働省障害保健福祉部長通知)が示
されている。
○
まず、退院後支援のガイドラインについて見直しを行い、退院後支援については、
津久井やまゆり園事件の再発防止策を契機とした取組ではないことを明文で規定する
ことが必要である(注)。
注 こうした明文規定に関連し、検討会では、
・ 廃案となった平成 29 年精神保健福祉法の改正法案については、退院後支援のガイドライン
による取組の実態等を踏まえ、さらに検討する旨、当時の厚生労働大臣が答弁している(平成
30 年7月3日参議院厚生労働委員会)ことから
・ 検討会が、もし、廃案となった平成 29 年改正法案について、ガイドラインによる取組の実
態等を踏まえた検討を行うのであれば、それは、津久井やまゆり園事件の再発防止策を契機と
する過去からの流れを引き継いでしまいかねない
との意見があった。
○
その上で、入院形態を問わず、退院後支援を行うものとされるガイドラインとの乖
離がなくなるよう、退院後支援の推進に向けた方策を整理していくことが求められて
いる。
(2) 今後の取組
(ガイドラインに基づく退院後支援の推進に向けた施策)
○ 患者の意思に基づいた退院後支援は、入院早期から支援体制を構築し、病院と連携
しながら、多職種・多機関の協働を図るものであり、
「包括的支援マネジメント」の一
環としての位置付けを有する。
○
より一層充実した退院後支援を実現していくためには、広く患者の入院形態を問う
ことなく支援が行われるよう、より一層の推進策の検討が必要である。
○
そうした観点のもと、引き続き、退院後支援の効果等を見極めつつ、診療報酬におけ
る適切な評価を含めた検討を行う必要がある。
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患者の意思に基づいた退院後支援
(1) 現状・課題
○
退院後支援については、廃案となった平成 29 年精神保健福祉法の改正法案に盛り込
まれていたところ、国会での審議を踏まえ、
「地方公共団体による精神障害者の退院後
支援に関するガイドライン」(平成 30 年3月厚生労働省障害保健福祉部長通知)が示
されている。
○
まず、退院後支援のガイドラインについて見直しを行い、退院後支援については、
津久井やまゆり園事件の再発防止策を契機とした取組ではないことを明文で規定する
ことが必要である(注)。
注 こうした明文規定に関連し、検討会では、
・ 廃案となった平成 29 年精神保健福祉法の改正法案については、退院後支援のガイドライン
による取組の実態等を踏まえ、さらに検討する旨、当時の厚生労働大臣が答弁している(平成
30 年7月3日参議院厚生労働委員会)ことから
・ 検討会が、もし、廃案となった平成 29 年改正法案について、ガイドラインによる取組の実
態等を踏まえた検討を行うのであれば、それは、津久井やまゆり園事件の再発防止策を契機と
する過去からの流れを引き継いでしまいかねない
との意見があった。
○
その上で、入院形態を問わず、退院後支援を行うものとされるガイドラインとの乖
離がなくなるよう、退院後支援の推進に向けた方策を整理していくことが求められて
いる。
(2) 今後の取組
(ガイドラインに基づく退院後支援の推進に向けた施策)
○ 患者の意思に基づいた退院後支援は、入院早期から支援体制を構築し、病院と連携
しながら、多職種・多機関の協働を図るものであり、
「包括的支援マネジメント」の一
環としての位置付けを有する。
○
より一層充実した退院後支援を実現していくためには、広く患者の入院形態を問う
ことなく支援が行われるよう、より一層の推進策の検討が必要である。
○
そうした観点のもと、引き続き、退院後支援の効果等を見極めつつ、診療報酬におけ
る適切な評価を含めた検討を行う必要がある。
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