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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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するおそれがあり、入院の際には利用者にとって普段から接している支援者による支
援を検討すべきとの意見がある。また、入院中の重度訪問介護の利用について、関係
機関の理解や市町村の必要性の判断が課題となっている。

(2) 今後の取組
(医療的ケアが必要な障害児者(医療的ケア児者)の医療と福祉の連携について)
○ 医療的ケア児については、医療的ケアが必要となる成人とは人工呼吸器や経管栄養
等の他者による日常的な医療的ケアを必要とする割合が高い等の点でその状態像が異
なることから、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、医療的ケアの新た
な判定スコアを用いた医療的ケア児を直接評価する基本報酬の新設を行ったところで
あり、その実施状況を踏まえて、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等
が連携を図るための協議の場の設置、医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整す
るコーディネーターの配置、家族への支援等の観点も含め検討する必要がある。
また、医療的ケアが必要な障害者については、各サービスの加算の充実を図ってき
たが、医療的ケア児の成人期への移行を見据えつつ、成人期の生活に対応した障害福
祉サービスにおける医療的ケアの評価の在り方について引き続き検討する必要があ
る。
(医療と計画相談をはじめとする相談支援等の連携について)
○ 相談支援事業者は、計画相談支援において医療を含む関係機関との連携に努めるこ
ととされているが、改めてその主要な連携先として医療機関や難病関係機関を明示
し、その連携の重要性や具体的に求められる連携内容について周知徹底を図る等によ
り、効果的な連携の取組を更に促進するとともに、連携の緊密化を図ることが必要で
ある。また、精神障害者等の疾病の状態が障害に影響する者、強度行動障害や高次脳
機能障害を有する者等、本人が医療との関わりを必要とする場合等については医療と
福祉の関係者が個々の利用者の支援における各々の役割を明確化しつつマネジメント
を行い、かつ相互理解に基づく連携促進を図ることが重要である。そのためには、双
方の開催するカンファレンスに関係者が参加することや医療や福祉双方の分野におけ
る研修をはじめとする資質向上の取組等が求められる。
他に、個々の利用者の医療と福祉のマネジメントに関する責任を負う者を明確化す
べきとの意見、日常生活を営むに当たってはより幅広い視点をもったマネジメントが
必要ではないかとの意見、本人中心の支援を実現する観点から、利用者とマネジメン
トを行う者の関係性に主眼を置いた議論が行われるべきなどの意見等があり、引き続
き議論が必要な課題である。
〇 医療機関と計画相談支援の連携については、すでに診療報酬及び障害福祉サービス
等報酬において加算等により一定の取組を評価しているが、精神障害者等の疾病の状
態が障害に影響する者、強度行動障害や高次脳機能障害を有する者等、本人が医療と

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