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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (87 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html |
出典情報 | 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》 |
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○
社会全体のデジタル化が進む中で、意思疎通支援事業等の分野においても、
・
令和2年度から実施している「遠隔手話サービスを利用した意思疎通支援体制強
化事業」により環境整備された自治体における普及状況等
・ 令和4年度予算において障害者等のICT機器の利用機会の拡大や活用能力の向
上を支援する都道府県等のICTサポートセンターへの後方支援等を実施する事業
の創設
・ ICT技術の革新や、意思疎通支援に係る新たなニーズを踏まえた聴覚障害者情
報提供施設における支援の在り方についての調査研究事業の実施
等を踏まえ、障害種別や障害特性を考慮しつつ、ICT技術を活用した意思疎通支援の
促進や円滑化を図る必要がある。
(意思疎通支援事業に従事する担い手の確保)
○
令和元年度から本格実施した「若年層の手話通訳者養成モデル事業」や令和4年度
予算で創設した意思疎通支援従事者への関心を高める広報・啓発等を行う事業などの
取組の実施状況を踏まえ、引き続き障害種別や障害特性に応じた意思疎通支援の担い
手の確保と質の向上に向けた取組を実施する必要がある。
○
手話通訳者及び手話奉仕員に係る養成カリキュラムに関する調査研究事業を実施し、
社会環境の変化等に対応した養成カリキュラムの見直しについて検討する必要がある。
(代筆・代読支援の普及に向けた取組)
○ 代筆、代読に関する効果的な支援に資するための調査研究事業を実施し、障害福祉
サービスにおいて必要な支援が提供されるような運用の見直しについて検討する必要
がある。
(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行)
○ 障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進することを目的
とする障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の趣旨を踏まえ、
意思疎通支援者の養成や、障害者からの相談の対応、事業者が行う取組への支援等、意
思疎通支援の促進を図る必要がある。
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社会全体のデジタル化が進む中で、意思疎通支援事業等の分野においても、
・
令和2年度から実施している「遠隔手話サービスを利用した意思疎通支援体制強
化事業」により環境整備された自治体における普及状況等
・ 令和4年度予算において障害者等のICT機器の利用機会の拡大や活用能力の向
上を支援する都道府県等のICTサポートセンターへの後方支援等を実施する事業
の創設
・ ICT技術の革新や、意思疎通支援に係る新たなニーズを踏まえた聴覚障害者情
報提供施設における支援の在り方についての調査研究事業の実施
等を踏まえ、障害種別や障害特性を考慮しつつ、ICT技術を活用した意思疎通支援の
促進や円滑化を図る必要がある。
(意思疎通支援事業に従事する担い手の確保)
○
令和元年度から本格実施した「若年層の手話通訳者養成モデル事業」や令和4年度
予算で創設した意思疎通支援従事者への関心を高める広報・啓発等を行う事業などの
取組の実施状況を踏まえ、引き続き障害種別や障害特性に応じた意思疎通支援の担い
手の確保と質の向上に向けた取組を実施する必要がある。
○
手話通訳者及び手話奉仕員に係る養成カリキュラムに関する調査研究事業を実施し、
社会環境の変化等に対応した養成カリキュラムの見直しについて検討する必要がある。
(代筆・代読支援の普及に向けた取組)
○ 代筆、代読に関する効果的な支援に資するための調査研究事業を実施し、障害福祉
サービスにおいて必要な支援が提供されるような運用の見直しについて検討する必要
がある。
(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行)
○ 障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進することを目的
とする障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の趣旨を踏まえ、
意思疎通支援者の養成や、障害者からの相談の対応、事業者が行う取組への支援等、意
思疎通支援の促進を図る必要がある。
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