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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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事業を円滑に実施できるよう、面会を行う精神科病院の理解を得ながら進めること
が必要である。



今後の検討課題として、こうした支援を望む入院患者に支援がより広く普及するよ
う、調査研究等を活用し、実施体制の構築を進めていくことが必要である。



研究班の報告(注)では、支援者は、以下の点に留意することが適切であるとされ
ている。
・ 独立性:当事者への意思決定機関やサービス提供機関から独立していて利害関係
を持たない。
・ エンパワメント:自身や自尊心を取り戻す過程でもある。
・ 当事者主義:本人の希望や意思に基づいて行動。
・ 秘密を守る(守秘):プライバシーの尊重、当事者から聞いたことを他人に伝え
ない。信頼関係の前提。
・ 平等:すべての当事者が平等にアクセスできること。
・ 当事者参画:常に当事者の参画を得て進める。
注 「精神科アドボケイト養成講座」(令和3年度厚生労働科学研究「精神障害者の意思決定及
び意思表明支援に関する研究」
(研究代表者:藤井千代(国立精神・神経医療研究センター精神
保健研究所)




支援者の名称については、利用する患者にとって分かりやすい呼称を設けるべきで
ある。

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