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参考資料2 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 報告書 (69 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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といった視点が重要である。また、サービスの質の評価に関する仕組みを導入するに
当たっては、一律の仕組みとするのではなく、こうした視点やサービスごとの特性を
踏まえつつ、多様な主体による自己評価や外部評価など、それぞれのサービスに適し
た評価の仕組みを検討する必要がある。
また、検討に当たっては、事業所の規模の大小にかかわらず、取り組むことのでき
る仕組みとすることや、利用者本人の希望やニーズを反映して評価する際には、本人
の意向を丁寧に汲み取ることが重要であることに留意が必要である。
なお、以下の新たな取組だけでなく、社会福祉法に基づく福祉サービス第三者評価
の仕組みといった現行制度についても、引き続き活用を促していくことが必要である。
<事業運営の透明性を高めるための評価の仕組み>
○ 居住や生活の場であり、運営が閉鎖的になるおそれのあるサービス類型については、
地域の関係者を含む外部の目を定期的に入れることが、事業運営の透明性を高め、一
定の質の確保につながるものと考えられ、介護分野の運営推進会議を参考とした仕組
みを導入することが有効と考えられる。
○ このため、指定基準において、対象となる事業者に対し、
・ 関係者や関係機関が参画する評価の場(地域連携運営会議(仮称))を定期的に開
催し、サービスの提供状況等を報告して会議による評価を受け、必要な助言等を聴く
機会を設けること、
・ 当該会議の内容について記録を作成し、公表すること、
を義務付ける方向で、その具体的な評価の実施方法や評価基準等の詳細について調査
研究を進めることが必要である。まずはグループホームと障害者支援施設について、
サービスごとの特性に応じた評価基準等の作成について検討することが必要である。
その際、介護分野における先行事例である運営推進会議や外部評価の実施状況や課題
も参考としつつ検討を進めることが必要である。
<事業所間の学び合いにより地域全体として支援の質を底上げする仕組み>
○ 専門的な知見も踏まえたより質の高い支援や、地域ニーズを踏まえた支援が行われ
ているかという観点から、それぞれのサービス内容に通じた専門的な知見を有する者
が参画する仕組みが馴染むサービス類型もあると考えられる。特に、通所系・訪問系
サービスにおいては、地域の事業所が協働して、中核となる事業所等が中心となって、
それぞれの事業所の強み・弱みを分析し、互いの効果的な取組を学び合いながら、地
域全体として支援の質の底上げを図る仕組みを検討することが必要である。この仕組
みの検討に当たっては、適切な主体が中核となって実施することが必要であり、その
担い手の一つとして、(自立支援)協議会の活用も有効と考えられる。


具体的には、障害児通所支援においては、今通常国会に提出された児童福祉法改正
法案において、児童発達支援センターは地域の障害児支援に関する中核的な役割を担
うこととされている。こうした枠組みを活用し、児童発達支援センターにおいて、各

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